一般常識対策として試験に出そうな情報にアンテナをはることを推奨しています。
今回のトピックは労働時間切り捨て問題です。
新聞の一面でしたね。某外食チェーンの残業5分単位カット問題
従業員の労働時間を5分単位で計算して5分未満は端数を切り捨てて運用を改善し
7月から1分単位で計算するとのこと。
労基法に精通されている方、社労士受験生ならば、何をいまさらなことをと思いますよね。
気になるコメントが、某社曰く、「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」と発表されてます。
労基法違反だと思うのですが、理由を聞いてみたいですね
労働時間中の業務外の時間もあるから、5分は誤差のうちと言いたいのかも・・・
この問題は多くの企業で発生している悪しき運用で、5分なら良い方で・・・
30分単位も多くみうけられます。
松野官房長官も記者会見で社名は言わないものの
「実際に労働した時間に対する賃金は労働基準法により全額を支払わなければならない。労働時間の切り捨ては認められていない」と指摘してました。
メッセージとして法令にのっとった対応を各企業に求めています。
官房長の発言もあり、労基署の監査が厳しくなるのでしょうか・・
労基署の調査「定期監査」以外に、労働時間切り捨てが問題であると、社員側が気づいたら、これから密告が増えそうです。となると「申告監査」件数が増えるかもしれませんね。
令和4年に労働時間の切り捨て問題がでるかどうか?
いま話題になってますが、本試験は4月15日までの情報が採用されると明記されてます。そうなると直前期の今話題になっても、試験問題にはなりにくそうですが、
本件は、厚労省でも以前から問題視していた、だからこそ官房長までが発言していると考えると、試験委員が、本問題を令和4年の本試験で取り上げてもおかしくないかと思ったしだいです。
過去には労基法の択一で出題されてますが、根拠条文、通達を抜き出して
一般常識の選択式、労一で出題されたら、急に難易度があがりそうですね。
社労士試験対策
労働時間の切り捨(端数処理)まとめ
「1日」の端数処理は全額払いに原則に反して違法
【問題】 違反とならない端数処理は?
【答え】
1か月の時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計の1時間未満の
<端数処理の論点整理1>
30分未満→切り捨て
30分以上→1時間に切り上げる
該当の通達:昭和63年3月14日基発第150号
【補足】
1か月単位ならば切り捨て可能な場合があります。
<端数処理の論点整理2>
以下は労働基準法第24条違反としては取り扱わない
1か月の賃金支払額における端数処理
1か月の賃金支払額にに100円未満の端数が生じた場合、
・50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
・11か月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
過去問に挑戦
平成19年 労働基準法 問3 肢E
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
【答え】
最下段に記載
平成29年 労働基準法 問6 肢C
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
【答え】
最下段に記載
過去記事紹介☆労一対策
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平成19年 労働基準法 問3 肢E
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平成29年 労働基準法 問6 肢C
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