休暇/休業に関する制度を横断整理でまとめてみました
直前期の社労士対策に活用ください。
社労士試験対策の横断整理【休暇/休業】
法律横断(科目横断 労基法、労一)でまとめます。
労働基準法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法
・年次有給休暇(賃金支払義務:あり)
6か月以上勤務、全労働日8割以上出勤 所定労働日数に応じて有給取得ができる
働き方改革の法改正
5日以上の年次有給休暇の取得義務化
【確認問題1】
5日以上の義務は、アルバイトにも必要か?
【答え】
10日以上、有給が付与される従業員には必要
・公民権行使の時間補償(賃金支払義務:なし)
選挙、住民投票等の公民権行使の時間を勤務時間中に請求できる
・生理休暇(賃金支払義務:なし)
就業が困難な女性が取得できる
・母性健康管理休暇(賃金支払義務:なし)
・産前休業(賃金支払義務:なし)
産前6週(多児妊娠14週)以内に出産する予定の女性が取得できる、請求がなければ、与えなくても良い
・産後休業(賃金支払義務:なし)
残後8週まで女性が取得する、請求の有無に関係なく8週を経過しない女性を就業させてはならない。(例外:産後6週間を経過した場合は、請求があった場合は、医師が支障がないとみとめる場合は働らかせる事ができる)
・育児時間(賃金支払義務:なし)
1歳未満の子を育てる女性が、通常の休憩時間以外に、1日2回少なくとも30分取得できる
・育児休業(賃金支払義務:なし)
原則は1歳までの子を養育している男女の従業員、一定の条件を満たすと2歳まで取得可能
・子の看護休暇(賃金支払義務:なし)
小学校就学前の子を養育する従業員が、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)
・介護休業(賃金支払義務:なし)
要介護状態になる対象家族を介護する従業員が、対象家族1人につき通算93日取得できる
・介護休暇(賃金支払義務:なし)
要介護状態になる対象家族を介護する従業員が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得可能
【確認問題2】
育児休業は、育児介護休業法5条~9条2ですね
育児時間は、何の法律に規定されてるでしょうか?
答え:労働基準法67条
【確認問題3】
介護休暇は対象家族が3人の場合は、1年に何日取得可能か?
答え:10日
過去問に挑戦
平成20年 一般常識(労一)改定1
産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、賃金の3分の2に相当する額が保障されている
【答え】× このような規定は存在しない
存在しない架空の条文を問う問題は、当然テキストで見たことがない文なので、
自身の勉強不足で知らないのかと、本番では不安になってしまため、難易度が高くなります。
平成20年 一般常識(労一)改定2
所定労働時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない
【答え】〇
実はこの問題の原文は、上記の改定問題1と2セットで出題されてました。
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産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、賃金の3分の2に相当する額が保障されているが、所定労働時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない。
前半に架空条文がついてるので、難易度があがっています。
直前期は暗記量も増えてきます。覚えれば覚える程、知識が混乱しますので、
横断整理表をうまくつかって、似てる論点を暗記してください。
下記は横断整理テキストの中で、コンパクトなので、持ち運びしやすくて隙間時間の学習用に便利です。暗記は頻繁に復習してこそ記憶に定着します(エビングハウスの忘却曲線対策)、直前期は常にテキストを携帯して追込み暗記用に最適な市販書です。
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