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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

年度更新の次は算定基礎届を忘れずに(期限7月10日はマストなのか!?)

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緑色の封筒「労働保険料の申告書」の次は、算定基礎届を忘れずに!

茶色の封筒「社会保険関係書類提出に関する重要なお知らせです」が届いたら、

手続きの期限は、こちらも7月10日ですのでご注意ください。

中に「被保険者報酬月額算定基礎届」が入っています。

申請期限

7月1日~7月10日まで

忘れてた方は急ぎましょう!

年度更新と算定基礎届の期限について

年度更新の申告は7月10日までに申請

労働保険料の支払も「通常の納期限」の方は7月10日まで。

手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、

さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがありと厚労省サイトに記載あります。

 

算定基礎届の申告期限の再チェック

もちろん7月10日ですが、

4月から6月支給分の賃金を元に計算し申告ます

6月25日払いだと、やっと給与計算もおわったと思うのもつかの間。

それから7月10日までに提出する、かなりタイトな作業になるのです

6月支払い分があるのに提出期限が7月10日は、期間は短すぎではと、よく言われます

 

実務の現状では・・・

「7月10日より遅れても大丈夫」と言われることが多々あります

実際に、多少遅れても罰則はありません

7月中旬ぐらいまでに出している会社もあります

社労士ですら期限を超えている方もいます

士業X(旧Twitter)で昨年見たのは、7月10日までに年度更新を仕上げてから、

7月10日から算定基礎届にとりかかるとポストされれいる先生もいました・・・

 

新しい保険料の適用月が、9月だから運用的に支障がないのかもしれません。

皆さまは法律の期限とおり7月10日までに申請しましょう!

社労士試験対策の落とし穴

【問題】

下記の正誤を答えてください

「被保険者報酬月額算定基礎届」は7月10日(10日が祝、土日を除く)までに申請しなければならない。

 

当然、楽勝で、「〇」なのですが、

実務経験が豊富だと、10日を超えても大丈夫なので、

「原則」10日までなど、例外を認められるような表現になっていないから、

「×」を選ばれる方がいます。

 

社労士試験では、法律の条文通りに解答が必須です

テキストで学んだ通りに解答を選ぶようにしましょう

 

そんな間違いなんてしないと思われるかもしれませんが、

普段に問題集を解いているときとは違い、本試験日のプレッシャーは想像を超えるものがあります。

簡単に思える問題を読むと「こんな簡単なはずはない」、「ひっかけ論点でかも?・」と深読みしてして貴重な1点を失うことがあります。

定時決定の復習問題

正確な条文はこちら

👇

第41条 (定時決定)

① 保険者等は、被保険者が毎年【 A 】現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日短時間労働者にあっては、【 B 】。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

② ①の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

 

選択式試験で、青い文字、ピンクの部分が、どこを消されても正確に答えられますか?

【問題】

【 A 】【 B 】は何がはいりますか?

Aは算定基礎の実務で必須な知識です。Bもそれなりに・・・

 

実務で知っているつもりの条文は、テキストではさらっと読みがちです

わかってるはずの条文で失点すると悲劇です。

直前期は難問より良問、基礎を中心に120%に仕上げられれば、

本試験では、ちょうど100%ぐらいの力が発揮できるようになりますよ。

 

<答え>

A【7月1日】

B【11日】

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それではまたあした

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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