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算定基礎届の申請期限7月10日に注意(実務と社労士試験の違い)

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「社会保険関係書類提出に関する重要なお知らせです」の茶封筒が届いたら、

手続きの期限は、7月10日です。ご注意ください。

 

中に「被保険者報酬月額算定基礎届」が入っています。

所謂、算定基礎届です。

申請は7月1日~7月10日まで

 

忘れてた方は急ぎましょう!

 

同時期にある労度保険料の申請(年度更新)は、6月1日から7月10日まで

年度更新は、7月10日までに申請

労働保険料の支払は、「通常の納期限」の方は7月10日までです。

手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。と厚労省サイトに記載あります。

 

算定基礎届の場合は、遅れても大丈夫と聞く事ありませんか?

多少遅れても罰則はありません。

実際に7月中旬ぐらいまでに出している会社もあります。

新しい保険料の適用月が、9月だから運用に大きな支障がないのかもしれません。

強者??の士業Twitterでは、年度更新を仕上げてから、7月10日から算定基礎届をやりますとツイートしてる先生もいました・・・

皆さまは10日までに申請しましょう!

 

今日お伝えしたかったこと

社労士試験では、法律通りに解答が必要です。

実務に詳しい方は、深読みしてしまうことがあります。

 

【問題】

下記の正誤を答えてください

「被保険者報酬月額算定基礎届」は7月10日(10日が祝、土日を除く)までに申請しなければならない。

 

当然、楽勝で、「〇」なのですが、

実務経験豊富だと、10日を超えても大丈夫なので、

「原則」10日までなど、例外を認められるような表現になっていないから、

「×」を選ばれる方がいます。

 

そんなことはないと思われるかもしれませんが、

普段に問題集を解くのとは違い、本試験の真理では、簡単に思える問題を読むと「こんな簡単なはずはない」、「ひっかけ論点はないのか・・・」と、かなりのプレッシャーから深読みしてしまうものです。

 

【定時決定の復習】

正確な条文はこちら

👇

第41条 (定時決定)

① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

② ①の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

 

選択式試験で、青い文字部分や日数が抜かれても、正確に答えられますか?

実務で知っている内容の条文は、テキストでさらっと読みがち。

わかってるはずの条文で失点すると命取りです。

直前期は難問より良問、基礎を中心に120%に仕上げられれば、

本試験では、ちょうど100%ぐらいの力が発揮できますよ。

 

直前期は1日1日を大切に計画通りに勉強しましょう!

それではまた明日

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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