社労士試験まで、あと51日
直前対策は運も味方につける必要があります。
七夕で短冊で合格祈願してください。
七夕で社労士試験の合格祈願
願いは「合格しますように」ではなく、
「合格する」と神様に宣言してください。
自分の目標を宣言することで、自分自身にプレッシャーをかけられるため、
目標が達成しやすくなります。所謂、宣言効果も得られます。
七夕伝説から学ぶ
【問題1】
棚機って読めますか?
【答え】
織り機の名前で「たなばた」と読みます。
実は七夕の由来「棚機女(たなばたつめ)」という伝承があります。
乙女が「機屋(はたや)」で神のための着物を織って供え豊作を祈ったそうです。
【問題2】
七夕は1年に1度しか会えないと言われてますね、
織姫と彦星夫婦が天の川をはさんで会える日です。
雨の日はあえないのでしょうか?
【答え】
諸説ありますが、
「織姫が彦星に会えてうれしくて泣いてしまい、それが雨となる」
雨はうれし涙と伝説もありました。
天の川が見えない不測の事態も想いと考え方次第では、二人はあえるのです。
素敵な伝説ですね
本試験も不測の事態は起こりえます。
合格するとの強い想いと、考え方(マインドコントロール)で乗り切りましょう!
七夕と社労士試験
数字の7に関する過去問
平成26年 労働基準法 問1 肢C
労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。
【答え】最下段に記載
令和3年 雇用保険法 問5 肢C
【短期雇用特例被保険者に関して】
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
【答え】最下段に記載
令和2年 労働基準法 問5 肢E
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
【答え】最下段に記載
平成29年 徴収法(雇用) 問9 肢D
労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。
【答え】最下段に記載
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平成26年 労働基準法 問1 肢C
【答え】×
令和3年 雇用保険法 問5 肢C
【答え】〇
令和2年 労働基準法 問5 肢E
【答え】〇
平成29年 徴収法(雇用) 問9 肢D
【答え】×
「延期される」→「延期されない」