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GW10連休企画インプット復習☆労働に関する一般常識(労一)【第10回】

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ゴールデンウイーク勉強計画は順調に進んでますか?

労一について

本日はGW復習企画のファイナルは、労働に関する一般常識、労一まとめです。

難易度

特に選択式の労一は、基準点が毎年下がるぐらい難問続きです。

合格を左右する重要な科目となります。

令和3年は、合格基準点3点のところ、救済がはいり、1点まで基準がさがりました。

労一は、5点中、1点とったら合格になる異常事態でした。

 

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出題範囲

労基法、安全衛生法以外の労働に関する法律、白書

実務面では、労基法以上よく使う法律があり比較的身近な法律になっています。

頻出法令

労働契約法:労働者の保護を図り個別の労働関係の安定に資することを目的とした法律
最低賃金法:昭和34年に労働基準法から独立した法律


育児介護休業法:両立支援(職業生活と家庭生活の両立)を目的に作られた法律
男女雇用機会均等法:労働者が性別により差別されることなく働いて能力を十分に発揮できる環境を整備する法律

労働組合法:「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の労働3権に基づいて労働者の地位の向上を目的とした法律

 

職業安定法:労働者の募集や職業紹介等の基本ルール、民間の職業紹介事業に参入時の規制に関する法律
労働者派遣法:派遣労働者の権利を守るめに作られた法律

労一対策

労一は、白書、統計から難問が出題されるため、

社一同様に、全受験生がとれる(知っている)問題は、必ず得点する。

そのためには、多数派が利用する市販書、予備校の白書講座、模試の問題はおさえておく。

それ以外の難問は、皆もできないので、捨て問とする。

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主要統計は約40程 まとめは、当ブログでお馴染みの

大原金沢先生のまとめ図が使いやすいです

以前、統計名称を答えさせる難問もありました。統計名称も下記は

基幹統計、他の名称はおさえておくと安心です。

※社労士の達人 資格の大原より引用

 

白書、統計以外、法令問題は、法律の種類が多いので

頻出法令は過去問、テキストベースの基本部分は必ずマスターしておく。

法令問題で得点をかせぎ、足切りをさけられればベストです。

テキストは社一で紹介したものと共通でOKです👇

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過去問は直前期はテキストのもどって内容を確認する時間すらおしくなります。

利用するならば、過去問の解説が詳しいものを利用して時短学習をします

解説が詳しい過去問👇

ヤマ予備の過去問(Amazon限定発売)

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今年の狙われる法律

・労働施策総合推進法

パワハラ防止が令和4年4月より中小企業にも全面施行となったので、

要チェックです

・労働契約法の第5条 安全配慮義務

 

パワハラ防止にからめて、企業の安全配慮を問う判例がでています。

5条の条文、ハラスメントの判例はおさえておくとよいと思います。

 

労働契約法第5条(安全配慮義務)

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」

→身体等には、精神面も含まれます(=メンタルヘルス)

 

 東芝事件/東芝(うつ病・解雇)事件 平成26年3月24日最高裁
  労働者が自らの精神的健康に関する情報を使用者に申告しなかったことを過失として安全配慮義務違反と相殺できるかが争われた事案

過去問に挑戦

平成27年 一般常識(労一) 問2 肢B

 

使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方など労働者の精神的健康に関する情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

 

答え:〇

最高裁判例の翌年に出題されてます。

1年前の判例は他科目でも要チェックです。

労働契約法5条、成26年3月24日最高裁判例:東芝うつ病解雇事件

 

下記は地裁ですが、パワハラ裁判事例です。

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最後に・・・

社労士試験は、一般常識は運ゲーとも呼ばれますが、

救済制度があるかぎり、合格者がマスターするレベルの論点を覚えておけば、

乗り越えらえます(多数派)

足切りにあう方を分析すると、基本的な時間数不足の方がかなりいます。

ギリギリ(7月以降)に一般常識対策を開始せず、早めに少しづつ学習することが、合格への近道だと思います。運ではなく、実力で基準点を勝ち取りましょう

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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【参考】労基法 選択式判例出題履歴👇

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