判例は、労基法、労災、労働契約法等から出題されますが、
択一式で出題された場合は、失点しても他の問題でカバーできます。
選択式になると、労働基準法での出題が高く
1~2点分を判例になることが多いのです。
過去14年で13回出題されています。
労基法:3点 安衛法:2点の配分において、
科目の基準点が3点をとるためには、
判例問題を失点すると、難しい安衛法で点数をカバーする必要もでてきます。
2022判例対策(社労士試験)
そこで選択式の労基法の判例対策は重要となります。
出題傾向
賃金、年金、労働時間の判例が狙われる
最近は新しめの判例は出題が減ってきています。
対策
判例数は膨大なので、判例専用の予備校テキスト、市販書、模試にある内容中心に勉強する(自分で判例の的当てをしない)
判例の要約された文章のみで勉強しない
→判例の意味を理解するために利用
原文を確認しておく
→キーワードの意味と単語を覚える
社労士で出題される判例でも、難解な用語はありますが、
司法試験の勉強している仲間に聞いたのですが、
もっとも読みづらい判例は、宇奈月温泉事件だそうです。
下記から比べたら、社労士対策の判例は簡単に思えてきますね。
<判例雑学>
大審院判決の引用です
<宇奈月温泉事件の判例>
「所有権ニ対スル侵害又ハ其ノ危険ノ存スル以上,所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル為メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ,該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縦令之ヲ為シ得ルトスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ,第三者ニシテ斯ル事実アルヲ奇貨トシ不当ナル利得ヲ図リ殊更侵害ニ関係アル物件ヲ買収セル上,一面ニ於テ侵害者ニ対シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ,他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相当ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ応セスト主張スルカ如キニ於テハ,該除去ノ請求ハ単ニ所有権ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ真ニ権利ヲ救済セムトスルニアラス。即チ,如上ノ行為ハ,全体ニ於テ専ラ不当ナル利益ノ摑得ヲ目的トシ所有権ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ帰スルモノナレハ,社会観念上所有権ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範囲ヲ超脱スルモノニシテ,権利ノ濫用ニ外ナラス。」
<超訳>
カタカナは非常に読みづらいですよね。
所有権を侵害されたら,所有者はその状態を除去できる、
しかし,所有権の侵害による「損失」が取るに足りないもので、
逆に所有権の侵害を除去することがとても難しいという場合もある。
そのような状態をチャンスだと思って、不当に利益を得る目的で土地を購入して侵害状態の除去を迫ったり、不相当に巨額な代金での買い取りを要求したりして、
その他一切協調しない、という態度は許されない。
上記のような行為は「所有権の行使」という外形は帯びているが、
真に権利の救済を求めようとするものではない。
もっぱら不当な利益の獲得を目的として,所有権を利用しているものであり、
社会の常識からして所有権の目的に反して所有権の機能の範囲を超えており、
「権利の濫用」に他ならない。
出題予想
新しめの判例が最近でてないのですが、
同一労働同一賃金は、昨年4月から中小企業も対象となりました。
実務にも影響した最高裁判例が令和2年にでています。
全社に対応になったこともふまえて、
令和4年試験では狙われると予想します。
三大判例
①メトロコマース事件:契約社員への退職金問題
②大阪医科薬科大学事件: アルバイトへのボーナス問題
③日本郵政:各種手当の不合理な格差
判例原文をチェックされておくと安心ですよ
☆御礼☆
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