GW10連休企画インプット復習☆社会保険に関する一般常識【第9/10回】
基本科目となっていない法律から出題されます。
主に国民健康保険法、介護保険法、社労士法、高齢者の医療の確保に関する法律
児童手当法、確定給付・確定拠出、
最近は実務ではお目にかからないのに船員保険法令和元年、3年と頻出
児童手当法は、平成26年から5年連続、そしれ令和2年3年でも出題されてました
厚生労働白書も頻出
社会保険の仕組み,社会保障の沿革、
実務でも重要な医療,年金,介護,子育てなどの分野が頻出
法改正チェック
受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月1日)
確定拠出年金における老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から【 A 】歳に引き上げ
日本と【 B 】社会保障協定の発効
社会保障に関する日本国と【 B 】との間の協定(令和元年9月23日署名)
令和4年2月1日からとなります
答え
【 A 】75歳
【 B 】フィンランド共和国
【 A 】は感でも答えられそうですが、【 B 】フィンランドは知らなければ
予想で回答できない問題なので要注意です。
大胆な出題予想
確定給付企業年金法と確定拠出年金法は最近は1年ごと交互に出題されてます
令和2年(確定拠出年金法)
令和3年(確定給付企業年金法)
今年4年は、確定拠出年金法かもしれません?
法令のおさえとしては、
国民健康保険法、介護保険法、社労士法、高齢者の医療の確保
確定拠出年金法、特に出題確率が高い(場合によっては労一側)
社会保険労務士法は、過去問、テキスト含め細かい部分も要チェックです。
目的条文も確実にキーワードは覚えましょう
社労士法第1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、
もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とす
る。
第1条の2(社会保険労務士の職責)社会保険労務士は、常に品位を保持し、
業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
たとえ出題されずとも社労士目指すもだけに押させておきたい法律です。
社労士に登録後、倫理研修をうけて、あらためて重要だと認識できます。
白書対策は、自力で白書を読むには、もう時期的に時間が足らないので、
下記でプロの予想を利用して学習します。
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またまたTACですが、一般常識以外に、法改正の特集もあり、
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明日はGW企画のファイナル 労一です。
最後までよろしくお願いいたします。
☆御礼☆
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