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【社労士試験対策】法律の歴史☆制定日を学ぶ

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3連休いかがお過ごしでしょうか?

勉強捗ってますか?お仕事の方はお疲れ様です。

 

連休の初日2月11日は建国記念日でした。

 

建国記念日の由来を調べてみました。
神武天皇の即位日である紀元節に由来しています。

 

神武天皇は日本の初代天皇です。

日本書紀の中で神武天皇の即位は「辛酉年春正月庚辰朔」と記されており、

明治維新直後の1873年(明治6年)に2月11日が「紀元節」として祝日に制定されました。

 

紀元節として制定された祝日そのものは、第二次世界大戦敗戦後に、GHQの意向によって廃止となっています。その後、国民の間で紀元節の復活を求める声が高まり、国会に1966年(昭和41年)に、日本の建国を記念する日として、

再び2月11日が「建国記念の日」として制定されています。

歴史に学ぶ社労士試験対策

日本の歴史としても重要な建国記念日にちなんで、

社労士試験の中心となる法律の制定日をまとめます。

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主要法令の制定日一覧

社会保険労務士法:昭和43年6月に制定

社労士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」(同法第1条)として制定されてます。

労働基準法:昭和22年4月7日に制定

昭和22年4月7日に労働基準法が公布され、同年9月1日に大部分の規定が施行され、11月1日には残りの部分が施行されています。

雇用保険法:昭和49年に制定

昭和22年に制定された失業保険法に代わり、

昭和49年に制定され、昭和50年 1 月 1 日から施行

医療保険

大正11年    (旧)健康保険法
昭和13年    (旧)国民健康保険法
昭和36年     国民皆保険の実現

年金制度の歴史

~公的年金制度の歩みとこれまでの主な制度改正~

昭和17年     :     労働者年金保険法の制定(昭和19年に厚生年金保険法に改称)
昭和29年     :     厚生年金保険法の全面改正(現実に老齢給付の開始)

          「定額部分+報酬比例部分」という給付設計の採用
昭和36年     :     国民年金制度の施行(「国民皆年金」体制のスタート)

昭和60年改正

全国民共通で、全国民で支える基礎年金制度の創設

歴史を学ぶテキスト

社労士試験の管轄省がまとめた資料から学ぶが一番です。

『厚労省サイト』

平成23年版厚生労働白書PDF

を検索して熟読してください。

 

そんな余裕はない方は、社労士24で有名な大原のブログが

コンパクトにまとめてくれてます。金沢先生に感謝しかありません。

👇

【社労士】最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書-その1(戦前~昭和30年頃)【一般常識対策】 | 『資格の大原』ブログ 社労士

 

法学部の新入生の御用達の本から学ぶ

一般教育課程で使われる教材が

市販書「はじめての社会保障」です。

歴史、背景から体系だって学べます。

私はこの本で、つぎはぎだらけだった受験知識を一気通貫に整理できて

記憶の定着が図れました。

一番のメリットは社会保障制度の理解が深まり

社会保険科目が好きになれたことです。

はじめての社会保障(第18版) 有斐閣アルマ

 

【まとめ】

一般常識対策の総整理として、歴史から学ばれてはどうでしょうか?

歴史や背景を知ることにより、制度の変更が多く難解な社会保険科目に対しても

理解が深まり覚えやすくなります。

 

アウトプット期間にはいる前に、歴史を学ばれる、次のステップの飛躍つながりますよ

それではまた明日

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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