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判例を楽しく学ぶ2☆難読な判例名クイズ(社労士試験対策)

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判例は専用の受験参考書で読むと、意味がわからない専門用語の意味も、

わかりやすく解説されてて読みやすいけど、

いきなり読むと頭が痛くなる難解な文章ですよね。

初見でスラスラ読める人を尊敬です。

 

難読な判例について

本文のみならず、判例は事件名すら読めないものが多いです。

 

【練習問題1】

『宇奈月温泉事件』読めますか?

これは楽勝ですね、

有名な富山の温泉地です。

うなづき温泉

 

実は、これは、判例名でなく、本文が超読みづらくて有名な判例です。

『所有権ニ対スル侵害又ハ其ノ危険ノ存スル以上,所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル為メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ・・・・』

 

漢文のテストをされてるみたいに感じてしまいました。

 

【練習問題2】

『帆足事件』読めますか?

私は旅行業経験があって、昔に聞いたことがあって読めました。

【答え】 ほあし事件です。

 

ほあしは元議員の名前です。

【概要】

原告の帆足計は、1952年3月にソビエト連邦のモスクワで開催される国際経済会議に招請された際に、パスポート(旅券)が必要なのに拒否された事件

拒否理由は、帆足が旅券法の「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」であると認定されたため

 

<最高裁の判決>

帆足(他1名)は、渡航の権利を侵害されたとして、国に対して損害賠償を請求した。1、2審では原告敗訴、上告棄却により原告の敗訴確定してます。

 

文豪作品的な判例名【練習問題3』

『四畳半襖の下張事件』読めますか?

 

<ヒント>

小説に詳しい方なら答えはわかるかもしれません。
永井荷風の文学作品のの名前です。

 

【答え】
『よじょうはんふすまの   したはり』です。
和製ポルノの代表作とも言われてます。
表現自由の概念で争われました。

 

判例名クイズ(以下の判例名は読めますか?)

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☆初級編(社労士試験対象)

①電電公社此花電報電話局事件(年休請求手続き)

②三井美唄労組事件(労働組合の統制権)
③三晃社事件(退職金の返還)
④都教祖事件(公務員の労働基本権)
⑤全逓東京中郵事件(公務員の労働基本権)

☆☆☆難問

⑥苫米地事件(統治行為)
⑦猿払事件(公務員の政治的自由)

答えは最下段に記載

社労士試験の判例研究

昨年の本試験では、最近(平成29年2月28日)の判例から出題されました。

29年頃の予備校では出題予想がありましたが、昨年の出題をあてられた予備校はあったのでしょうか??

令和3年出題『国際自動車事件』を深堀

この最高裁判決では、社労士試験の過去問に既出の「高知県観光事件」と、

社労士受験生には馴染みがないかもしれませんが、

労働の実務家レベルでは有名な「テックジャパン事件」を引用されてます。

<訴えた内容>

原告はタクシー乗務員として勤務

タクシー会社の賃金規則の記載

歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定めてい

 

原告は、タクシー会社の賃金規則上の定めは無効であり、

控除された残業手当等(割増賃金等)に相当する金額の賃金の支払義務を負うものと主張して、未払賃金等の支払を求めて提訴しました。

 

要求は敗訴

 

判決理由

労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けただけである。

会社に対し、37条等に定められた算定方法と同一のものとして、割増賃金を支払うことを義務付けているとはるものとは解釈されないとのこと

 

簡単に言えば、37条は割増額の最低額を決めただけで、

それ以上払ってれば、37条としてはOKとの解釈

 

割増額の支給の正当性判断ロジック

時間外労働等の対価は、労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断が重要

通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の定める割増賃金に当たる部分とに判別することができるか否かを検討して、そのような判別をすることができる場合

割増賃金の金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討する。

上記割増賃金として支払われた金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負う必要がある。

 

高知県観光事件(最2小判平成6年6月13日)

過去問に出題されているので、受験生には有名な判例ですね

これもタクシー会社における歩合給に関する事案

基本給の中に割増賃金が組み込まれていた・・・・

通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないのであれば、割増賃金を支払ったことにはならない」と判決

 

テックジャパン事件(最1小判平成24年3月8日)

こちらも基本給に割増賃金が組み込まれていた事案

最高裁は「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができない」場合には、割増賃金が支払われたことにはならないとして、当該事案における定額残業代制を否定した判決

 

選択式の判例対策

令和3年の選択式で抜かれた言葉

正解は「通常の労働時間の賃金」でした。

 

3判例ともに、判別と言う用語が使われてます。

もし、判別が空欄にされたら、適切に選べたでしょうか?

 

判別

判定

判断

区別

識別

と混ざって選択肢にあったら正解を選べますか?

 

判例を読む際は、概要と結果の理解も重要ですが、

さらっとでてくる、用語の抑えが、特に重要になってきます。

 

判例の勉強ステップ

ステップゼロ

基本は選択式問題集、模試にでてくる穴埋めは完璧にする。

これは、他の受験生も、かならず正解がとれる多数派問題になります。

失点は致命的。

 

ここからが課題

悲しい現実として、見たことある判例なのに失点する

問題集で抜かれた場所の隣の文字が空欄になってただけで失点していまう

 

通常の労働時間の賃金のように長めな空欄だと

推測もしやすいのですが、

 

通常の〇〇〇〇の賃金

と一部抜かれるだけで、難問化します。

一番短くなって、2文字程度の用語を抜かれると、超難問化したりします。

 

ステップ1

判例を解説なしで、さらっと読める(意味がわかる)まで反復

ステップ2

もし〇〇が抜かれたら、答えらえるかと意識しながら常に読む

これだけやるだけで、本試験対策として、かなり有効です。

 

判例は苦手意識もたずに、読んでいれば慣れてきます。

労基の選択式判例がでたら、1点ゲットできることを祈念してます。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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クイズの答え

①電電公社此花電報電話局事件(でんでんこうしゃ このはな でんぽうでんわきょく)→大阪の此花区にあるNTTの昔の名前

②三井美唄労組事件(みついびばい)→労働組合の名前
③三晃社事件(さんこうしゃ)→社名
④都教祖事件(ときょうそ)→東京都教職員組合
⑤全逓東京中郵事件(ぜんていとう  とうきょうちゅうゆう)→全逓=全逓信労働組合、東京中郵=東京中央郵便局支部

 

☆☆☆難問
⑥苫米地事件(とまべち)→ 元議員の名前
⑦猿払事件(さるふつ)→地名