今年のヤマ当するならば、
ニュースでも話題の同一労働同一賃金も忘れてはいけませんね。
令和3年4月から、全面施行で、中小企業も対象となりました。
昨年は最高裁判例もでてます。
三大判例
①メトロコマース事件:契約社員への退職金問題
②大阪医科薬科大学事件: アルバイトへのボーナス問題
③日本郵政:各種手当の不合理な格差
社労士としては実務的に一番ホットな改正でした。
全企業対象となったこと、判例もでてるので、
今年は、大本命と予想します。
< 復習>
短時間労働者の定義の改定
有期雇用労働者が追加されました。
おおむね条文は、
「短時間労働者」→『短時間・有期雇用労働者』
に改められてます。
法律の題名の改定
旧:パートタイム労働法
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
新:パートタイム・有期雇用労働法
(短時間労働者及び有期労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
やたらと長い法律名ですが、
さすがに正式名称を穴埋めにする問題は出題されないと思いますが・・
念のため正式名称も一読しておいた方が無難です。
旧法では有期雇用労働者の均衡待遇を定めていた労働契約法第20条は、
パートタイム・有期雇用労働法に含まれたので削除となってます。
同一労働同一賃金を学ぶならば、テキストより、
一般企業向けの厚労省のリーフレットを精読をオススメします。
一般向けなので、わかりやすい。
国が考える重要な部分が解説されている。
つまり、出題される論点が記載されている。
厚労省の同一動労同一賃金のリーフレットは下記からダウンロード👇できます。
主要な改正条文
目的条文も変更の改正
第1弾でも紹介してますが、目的条文は頻出です。
同一労働同一賃金関係なので、さらに要チェックとなります。
以下、選択式形式で予想問題を掲載します。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、【 A 】の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、【 A 】について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて【 A 】がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
【答え】
A:短時間・有期雇用労働者
同一労働同一賃金と言えば、
均衡待遇と均等待遇を理解する必要があります。
その元となる条文をチェックしておきましょう
(不合理な待遇の禁止)
いわゆる『均衡待遇』の条文です。
第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下【 A 】という。 )、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、【 B 】と認められる相違を設けてはならない。
【答え】
A:職務の内容
B:不合理
(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)
『均等待遇』の条文です。
第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「【 A 】」という。 )であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その【 B 】及び【 C 】が当該通常の労働者の【 B 】及び【 C 】の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「【 A 】」という。 )については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の【 D 】のそれぞれについて、【 E 】取扱いをしてはならない。
【答え】
A:職務内容同一短時間・有期雇用労働者
B:職務の内容
C:配置
D:待遇
E:差別
【参考】三大判例について
受験対策 判例テキスト2021
通達も載ってる点が、このテキストの良さです。
通達は出されると、難問化するので、事前に見ておくと差がでます。
勝つ! 社労士受験 判例・通達徹底攻略2021年版 (月刊社労士受験別冊)
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