社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

シャロ勉は文化☆資格試験対策/祝日号

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文化の日の祝日です。

シャロ勉は、資格試験対策の文化、SNSから生まれた言葉ですが、いまた共通語ですね。

文化の日とは?

1946年11月3日に日本国憲法が公布されたことを受けて、

1948年制定の祝日法により文化の日が定めらてます。

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文化の日の意味は日本国憲法が公布された日と同じ日付であるため、

新しい憲法の精神に基づいて自由と平和を大切にするという意味で

「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とされてます。

シャロ勉とは?

「シャキッとロックに勉強しようぜ!」を合言葉にSNSから生まれた言葉です。

発起人は、Xネーム(旧Twitter)あすぱらまるさん

勉強内容・学校問わず、Xで勉強状況を共有したり、

合宿企画があります。

・Xで目標、学習契約、合格宣言を呟きます。

(タグは#シャロ勉合宿)

 →前夜祭は、目標宣言や学習計画をツイート

 →開催中は、日々の進捗状況の報告

 →打ち上げ…達成状況の報告&お疲れ様会

 
・タグを見かけたら、『いいね』で応援

 いいねを同志から、もらえて、モチベーションアップになります。

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憲法と資格の共通点

資格の憲法と言えば、定義にあたります。

法律系ならば、目的条文ですね。

社会保険労務士の憲法=目的条文と言えば、

社会保険労務士法第1条の2

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、

公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

条文にうたわれている「公正、誠実、品位」は文化的に自由で平和を愛する文化の日の込められた意味に通じるなと思っております。

文化の日のミニミニ知識

11月3日は明治天皇の誕生日であり、明治時代には国民の祝日の一つである「天長節」として広く親しまれました。

憲法と労働法の関係

憲法と法律の上下関係
憲法が最上位→法律→政令→省令 

労働基準法

 日本国の労働法の特徴
 基本的な原則や権利が憲法において宣言されている
👇
<労働憲章>
労働基準法第1条~第7条を基本7原則
→基本的人権の保障(憲法第11条)をより具体化して明示

憲法と労働基準法の条文比較

社労士法の制定日

社会保険労務士法は文化の日の制定から20年後の

1968年(昭和43年)6月制定されました。

社労士試験対策(憲法編)

選択式形式で演習してください。

【選択式対策問題】

空欄に当てはまる文言を選択してください。

25条1項

すべての国民は、健康で【 A 】の生活を営む権利を有する

 

27条

1)すべての国民は、【 B 】を有し、義務を負ふ。

【 C 】その他の【 D 】に関する法律は、法律でこれを定める。

3)児童は、これを酷使してはならない。

 

※答えは最下段に記載してます。

 

憲法は社労士試験の科目ではないのですが、

一般常識として出題されてもおかしくないぐらい重要な条文です。

 

労働法を学ぶならば、東大の水町先生の著書がオススメ

👇

初学者向け

鈍器のように分厚い(噂では日本一厚い労働法の専門書)

こちらは、本気で勉強されたい方には、オススメです。

詳解 労働法 第2版

文化の日のシャロ勉対策

文化の日こそ、誘惑に浮気せず、学習をとめずにシャロ勉に専念する。。

資格も文化、文化漂う学習の日でありますように・・・

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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【答え】

A:文化的な最低限度

B::勤労の権利

C:賃金、就業時間、休息

D:勤労条件