今日は祝日 文化の日です。
文化の日にちなんだお話です。
文化の日と社労士試験の関係?
社労士受験生にとってシャロ勉は文化と言っても過言ではないですね。
そこで文化の日の由来を調べてみました。
文化の日とは?
1946年11月3日に日本国憲法が公布されたことを受けて、
1948年制定の祝日法により文化の日が定めらてます。
あれ?憲法記念日があったな・・・と思いますよね。
5月3日の憲法記念日は、日本国憲法の施行日です。
文化の日の意味は日本国憲法が公布された日と同じ日付であるため、
新しい憲法の精神に基づいて自由と平和を大切にするという意味で
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」とされてます。
社労士の憲法と言えば、
社会保険労務士法の目的条文
社会保険労務士法第1条の2
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
社労士の「公正、誠実、品位」は文化的に自由で平和を愛する文化の日の込められた意味に通じるなと思いました。
文化の日のまめ知識
11月3日は明治天皇の誕生日であり、明治時代には国民の祝日の一つである「天長節」として広く親しまれました。
憲法と社労士試験
【憲法と法律の上下関係】
憲法が最上位→法律→政令→省令
社労士法の制定日
社会保険労務士法は文化の日の制定から20年後の
1968年(昭和43年)6月制定です。
憲法で社労士試験関係がある条文
選択式形式で演習してください。
【選択式対策問題】
空欄に当てはまる文言を選択してください。
25条1項
すべての国民は、健康で【 A 】の生活を営む権利を有する
27条
1)すべての国民は、【 B 】を有し、義務を負ふ。
2【 C 】その他の【 D 】に関する法律は、法律でこれを定める。
3)児童は、これを酷使してはならない。
※答えは最下段に記載してます。
憲法は社会保険労務士の科目範囲ではないのですが、
この条文は一般常識として出題されてもおかしくないぐらい、
社労士にとって必要な条文です。
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東大 社会科学研究所 労働法のスペシャリスト
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社労士試験のキソとなる科目でもあるので、時間のあるいま読んでみると良いですよ。
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文化の日に思いを込めてシャロ勉をする。
社労士試験のリスタートを開始をしてみるのはどうでしょうか?
ゲン担ぎにも良いと思います。
最後に水町先生のメッセージ
先生のサインは、フランス語です!
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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【答え】
A:文化的な最低限度
B::勤労の権利
C:賃金、就業時間、休息
D:勤労条件