12月2日は私たち「社労士の日」です
1968(昭和43)年12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。
社労士を目指して勉強中の方へ
12月2日は願掛けして学習するのに最適な日ですね。
社会保険労務士の要「社会保険労務士法」を一般常識対策としてご紹介します。
社労士法は、一般常識科目で、労働一般、社会一般の両方で出題されている頻出問題です。
社労士法の目的条文をチェック
社労士法は目指す人、社労士にとって大切な条文です。
いみをしっかり理解する必要があります
社会保険労務士法1条2
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
『品位』が、見た目のことなら失格になる社労士が続出してしまいます(悲)
もちろん外見でななく、内面的な要因を指してます。
選択式で抜かれそうなキーワード「品位」「法令及び実務に精通」「公正な立場」
社労士の事をさらに深堀りするなら、
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社労士の歴史から未来までが丸わかりです。
下記からダウンロードできます
過去問に挑戦
平成17年 一般常識(社一) 問8 肢A
【社会保険労務士法に関して】
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
【答え】:〇
平成29年 一般常識(労一) 問3 肢C
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
【答え】:×
ひっかけ問題ですね。
信用失墜行為について罰則がありません。
確認要の条文は👇
社会保険労務士法16条,社会保険労務士法33条
条文を正確に覚えるならば、早めの選択式問題集の利用がオススメです
労一の選択式対策問題集
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