社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

12月2日は社労士の日!社会保険労務士法を勉強しよう

 本ページはプロモーションが含まれています

12月2日は私たち「社労士の日」です

1968(昭和43)年12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。

社労士を目指して勉強中の方へ

12月2日は願掛けして学習するのに最適な日ですね。

社会保険労務士の要「社会保険労務士法」を一般常識対策としてご紹介します。

社労士法は、一般常識科目で、労働一般、社会一般の両方で出題されている頻出問題です。

社労士法の目的条文をチェック

社労士法は目指す人、社労士にとって大切な条文です。

いみをしっかり理解する必要があります

 社会保険労務士法1条2

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
  

『品位』が、見た目のことなら失格になる社労士が続出してしまいます(悲)
もちろん外見でななく、内面的な要因を指してます。

 

選択式で抜かれそうなキーワード「品位」「法令及び実務に精通」「公正な立場」

 

社労士の事をさらに深堀りするなら、

社会保険労務士白書が刊行されてます

社労士の歴史から未来までが丸わかりです。

f:id:goukakuget:20210502143311p:plain

下記からダウンロードできます

社労士とは|全国社会保険労務士会連合会

過去問に挑戦

 平成17年 一般常識(社一) 問8 肢A

【社会保険労務士法に関して】
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
       

【答え】:〇

 

平成29年 一般常識(労一) 問3  肢C

社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。

 

【答え】:×

ひっかけ問題ですね。

信用失墜行為について罰則がありません。

確認要の条文は👇

社会保険労務士法16条,社会保険労務士法33条

 

条文を正確に覚えるならば、早めの選択式問題集の利用がオススメです

労一の選択式対策問題集

👇

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。 👇

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村
にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村

社会保険労務士ランキング