~健康保険法~
皆さま順調にゴールデンウイークのシャロ勉計画は進んでいますか?
本日は仕事の方も多いかと思いますが、ペースを乱さず計画を実行してください。
本日は、GW10連休企画インプット復習の8回目、健康保険をまとめます
出題傾向
・総則
・被保険者
・保険給付
・費用の負担
このあたりは、他の社会保険科目の共通な出題傾向でもあります
難易度
通達が多く出題され、数十年前の通達すら出されるので、難しい年が多い科目です。
令和3年選択式で、労一で1点救済と超難問になりましたが、
その前の1点救済は、平成20年度の選択式の健康保険でした。
選択式の常識科目以外で、救済が入る科目の代表格なので、難易度は高めです。
基本対策
基本論点を学習後は、重要通達をチェック
(テキスト掲載の通達、過去問10年分の通達)
あとは予想問題(答錬、模試、専用問題集)を活用
通達をまとめた専用問題集は、あと1点欲しい方にオススメ
👇
横断学習
厚生年金法との比較学習に加えて、
労災との比較で知識を整理すると、総合的な理解度が増します。
👇
法改正対応
今年は実務でも重要な傷病手当金の通算化(1月法改正)
これは出題される可能性が高いとみてます。👇
過去問に挑戦
平成16年 健康保険法 問2 肢A
傷病手当金を受けるための待期期間は、労務不能となった日から起算して3日間となっているが、療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。
【答え】〇
平成19年 健康保険法 問9 肢A
傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6か月である。
【答え】×
ポイント:法改正確認問題
傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間除いて、
初回の支給開始日から通算して1年6月間
平成29年 健康保険法 問9 肢E
【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる。
【答え】〇
通達からの出題です(平成28年5月13日保保発0513第1号年管管発0513第1号)
今日はここまで
明日は、常識対策編
社会保険に関する一般常識をまとめます
それではまたあした
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️