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GW10連休企画インプット復習☆健康保険法【第8/10回】

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~健康保険法~

皆さま順調にゴールデンウイークのシャロ勉計画は進んでいますか?

本日は仕事の方も多いかと思いますが、ペースを乱さず計画を実行してください。

 

 本日は、GW10連休企画インプット復習の8回目、健康保険をまとめます

出題傾向

・総則

・被保険者

・保険給付

・費用の負担

このあたりは、他の社会保険科目の共通な出題傾向でもあります

難易度

通達が多く出題され、数十年前の通達すら出されるので、難しい年が多い科目です。

令和3年選択式で、労一で1点救済と超難問になりましたが、

その前の1点救済は、平成20年度の選択式の健康保険でした。

選択式の常識科目以外で、救済が入る科目の代表格なので、難易度は高めです。

基本対策

基本論点を学習後は、重要通達をチェック

(テキスト掲載の通達、過去問10年分の通達)

あとは予想問題(答錬、模試、専用問題集)を活用

通達をまとめた専用問題集は、あと1点欲しい方にオススメ

👇

横断学習

厚生年金法との比較学習に加えて、

労災との比較で知識を整理すると、総合的な理解度が増します。

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法改正対応

今年は実務でも重要な傷病手当金の通算化(1月法改正)

これは出題される可能性が高いとみてます。👇

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過去問に挑戦

平成16年 健康保険法 問2 肢A

傷病手当金を受けるための待期期間は、労務不能となった日から起算して3日間となっているが、療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。

       
【答え】〇

 

平成19年 健康保険法 問9 肢A

傷病手当金の受給を開始した者が、いったん労務に服した後、同一の疾病により再び休業して傷病手当金の支給を受けた場合、傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間も含めて初回の支給開始日から起算して1年6か月である。

 

【答え】× 

ポイント:法改正確認問題

傷病手当金の支給期間は、労務に服していた期間除いて、

初回の支給開始日から通算して1年6月間

 

平成29年 健康保険法 問9 肢E

【本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう】
特定適用事業所に使用される短時間労働者について、1週間の所定労働時間が20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2か月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われる。

 

【答え】〇

通達からの出題です(平成28年5月13日保保発0513第1号年管管発0513第1号)

 

今日はここまで

明日は、常識対策編

社会保険に関する一般常識をまとめます

それではまたあした

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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