なぜ、労災と健保を並行に学習するのか?
一般的な労働法を完結させてから社会保険科目を勉強する順番
労基法→安衛法→労災→雇用保険→徴収法→
健保→国年→厚年
ではダメなのか?
2巡目以降は、学習する順番は工夫するべきです。
科目の関連性、苦手科目、出題頻度等を考慮した勉強が効率的!
労災と健保は、実務でもセットで両輪な制度です。
仕事でのとあるシーン
・通勤中にケガをしたけど労災は使えるのか?
社労士試験の事例問題でもおわかりのとおり、
様々な条件があり正誤判定は難しいですよね。
※過去問では、通勤中に、タンクローリーが横転してガスが漏れて疾病した
労災適用されるか?等々ありましたね。
もし労災でなければ、健康保険となります。
労災なのに健康保険を使ってしまうと、これは問題となります。
・本来は労災だったけど、健康保険で受診してしまった・・・
健康保険で支払ってしまうと、その後の精算方が面倒です。
2つの制度の仕組みは似ている部分も多く混乱しがちです。
しっかり本質を理解する必要があります。
受験対策ならば、
【基礎の確認】
質問1
埋葬料は、何の制度で支給されますか?
健保?労災?どちらでしょうか?
【答え】
健康保険です。 簡単すぎでしたね・・・
※労災では、同じ埋葬に関する費用は、
なんて言う名称ですか?
質問2
両制度の支給条件、金額は答えられますか?
※答えは下段に、横断整理としてまとめて記載します。
質問3
労災:療養の給付
移送は含まれますか?
※答えは下段に、横断整理としてまとめて記載します。
質問4
健保:療養の給付
移送は含まれますか?
※答えは下段に、横断整理としてまとめて記載します。
【横断まとめ】
<葬祭給付>
労災保険:
額(葬祭料):315,000円+給付基礎日額30日分
最低保証額 給付基礎日額60日分
受給者:葬祭を行うもの
【語呂合わせ】
最後(315)の給付を貰って世を去れ(30)
最低2倍(30×2=60)でないと去れない
健康保険:
額(埋葬料):5万円
受給者:生計を維持していた者であって、埋葬を行う者
<療養の給付の範囲>→最下段に記載
<待機>→最下段に記載
☆☆☆
横断整理にオススメなテキストと問題集
横断整理と言えば、受験界の大御所、北村先生が大家です。
演習するならば、比較認識法が、類似論点をならべて問題が出題されるので、
知識の整理ができます。
すべて、答えば✖なのもよい点。答えを覚えてしまうことなく、
何が論点で、違うのかを、説明する力が身に付きます。
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<療養の給付の範囲>
労災保険 → 移送も『含む』
健康保険 → 移送は『含まない』
<待機>
労災保険: 休業(保障)給付 → 『通算』した3日
健康保険 : 傷病手当金 → 『連続』した3日