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社労士試験☆期限問題に注意(年度更新等)

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7月10日は年度更新、算定基礎届の期限ですね。

皆さまは完了されたでしょうか

本日は社労士試験問題で、期限に関するものをピックアップしてみます。

過去問で期限をチェック

平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢B

労働保険の保険関係が成立している事業にあって、事業の名称に変更があったときは、その事業主は、当該変更の生じた日の翌日から起算して10日以内に所定の届出書を政府に提出しなければならない。

 

【答え】

最下段に記載

平成16年 健康保険法 問5 肢E

任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失したときは、その被保険者証を10日以内に保険者に提出しなければならない。

 

【答え】

最下段に記載

 

 平成17年 徴収法(労災) 問10 肢E

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

【答え】

最下段に記載

期限の総まとめ

①雇用保険→10日

例外:資格取得は翌月10日 等
②健康保険→5日

③厚生年金→5日

 ②③の例外:氏名・住所変更は期限なし 等
④国民年金→14日

本試験対策(数値問題)

期限は直前期に覚えまくりましょう

出題されたら数値系はラッキー問題となります。

もし、知らない期限がでたら、原則通りの日数を選んでおけば正答率は高くなります。

 

科目横断で比較して覚えるなら、コンパクトな横断整理本が有効です。

数値関連を列挙して対策してください。

 

goukakuget.hatenadiary.com

 

それではまたあした

☆御礼☆

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【答え】

平成16年 徴収法(雇用) 問10 肢B→〇

 

平成16年 健康保険法 問5 肢E→×(5日以内)

 

 平成17年 徴収法(労災) 問10 肢E→×

(平成31年法改正、一括有期事業開始届は廃止のため不要)