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【社労士試験】実務に学ぶ徴収法☆社労士の繁忙期6月(労働保険の年度更新)/横断まとめ付

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ことしも年度更新作成、提出時期になりました。

社労士としての繁忙期です

顧問先の計算に加えて、今年は続々とスポットでの計算依頼がきています。

令和4年年度更新の基本情報

労働保険の年度更新期間

6月1日(水)~7月11日(月)です

 

実務として覚えている期限は7月10日

土にかかる場合は、2日後の月曜日

日にかかる場合は、1日後の月曜日

 

申告書の書き方マニュアルはこちら👇(厚労省サイトより)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000923183.pdf

 

社労士試験対策としては2点チェック

1つ目は雇用保険料率について

4月と10月でかわっています

4月の率は令和4年の試験範囲となります

一般の事業ならば

事業主負担 6/1000 → 6.5/1000になっています

2つ目は納付期限について

7月10日と覚えてますが、

正確には、徴収法の条文を確認して根拠を確認しておきましょう

 

(概算保険料の納付)
第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。

 

条文では、

保険年度の六月一日から四十日以内

つまり、その結果が7月10日となるのです。

 

選択式の穴埋め候補に「7月10日までに支払う」とあれば、

条文と文言が異なるので×ですね。

【選択式☆予想問題】

第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の【 A 】が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から【 B 】)に納付しなければならない。

 

答え

A:中途に保険関係

B:五十日以内

過去問に挑戦

平成30年 徴収法(雇用) 問9 肢C

継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

       
【答え】〇

平成19年 徴収法(労災) 問9 肢B

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。

   

【答え】 ✖

減少にかかる還付の規定はない(増加の場合は規定あり)

その他の数値をチェック

見込額の100分の200を超え、100分の50未満

「超え」「未満」も要注意です。

類似の数値をチェック
【問題】

下記は何の時の条件かわかりますか?

100分の50以上100分の150以下

 

【答え】

年度更新の時の、当年度の見込み額に、前年度の額を利用する条件です

条文はこちら

👇

徴収法15条1項、徴収則24条1項

保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上、100分の200以下であるときに直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができる。

 

こちらは「以上」「以下」の組み合わせです。

100分の200未満と書き換えらたら正誤を見抜けますか?

横断まとめ

<納期限>

① 継続事業 

・保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内

・保険年度の中途で保険関係が成立したものについては、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内


②有期事業

・  保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算)

<納付額>  

①継続事業    
当該保険年度の賃金総額見込額×一般保険料率

※ 賃金総額見込額が前年度の保険料算定基礎額の

100分の50以上100分の200以下であるときは、

前年度の保険料算定基礎額を用いて算定する。

 

②有期事業 

事業の全期間に使用する労働者の賃金総額見込額×一般保険料率

 

今日は以上となります

またあした・・・

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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