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労働保険料の納付漏れに注意/社会保険労務士

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2024年7月10日が令和6年度の労働保険料の納付期限です※口座振替等の例外は除く

手続きが遅れると、追徴金が発生することがあります

労働局の年度更新の受付でも、銀行の窓口が閉まった7月10日3時以降の超間際に届け出にこられる方もいます。郵便局の4時をすぎれば、実質紙の納付書で、期限の10日に支払うことは不可能になるのですが・・・

4時すぎに提出にこられる方もいます

・とにかく時間がなかった(延滞金も覚悟している)

・10日までの支払い期限を知らなかった(振込日が10日ならOKと思ってた)

・遅れても大丈夫と経験則があった?

と諸事情様々だと思います

 

法律的に言えば、11日納付となるのは、法律違反

当然ながら、10日までにすべて完了させるのがベスト

年度更新をサポートする会場での説明によると、

なるべく早く振込されれば、追徴金は発生しないと説明されます

このあたりが、法律と運用の乖離があるのが、労働法の難しいところ・・・

社労士試験では、11日以降の振込は、「×」、運用的には「〇」

 

手続き漏れないかチェックするポイント

・数日のバイトだけ採用したことがある

 →1日だけのバイトであっても、労働保険料は発生します

・令和6年度の賃金がゼロ円の場合

→納付はゼロ円でも、申告は必須。提出されてないと未納扱いになってしまいます

・令和6年度、労働者雇っていないが、労働保険番号をキープしたい場合

 ※今後、雇用する見込みがある

 確定保険料ゼロ円で申告。概算は12円以上納付が必要(充当があれば充当で相殺も可)

・事業を廃止した場合(労働者がいなくなった場合も含む)

→確定精算は必須。今年度の概算は記入しない

追徴金と延滞金

「追徴金」は懲罰的な金銭:徴収は政府が確定保険料の額を認定決定した時点

「延滞金」は遅延利息:督促状が発行されて期限を無視した場合

 

認定決定前の未納ならば追徴金もなく問題ないのか?

(7月10日すぎても、早く払えば良い考え方)実は問題になりえることがあります

未納期間中に労災事故が発生した場合です

リスクをゼロにするためは、当然の話ですが法律通り10日までに振込を完了させるように管理運用していく必要がありますね

 

第27条 (督促及び滞納処分)

1労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。

2 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。

 

第28条 (延滞金)

 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

☆御礼☆

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