社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

公的年金の移住外国人に対しての強制加入のニュースを見て

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年金加入に応じない移住外国人に対して強制的に加入させる方針と発表されました

システム改修して住民基本台帳の情報を取得して強制的に加入させるようです

www.nikkei.com

加入もあれば、国に戻られる際は脱退一時金があります

(脱退一時金の計算式)
保険料額 × 2分の1 × 政令で定める数

こちらは、本国にも代行業者もいるので漏れなく返金を受けてる感じです

グローバル社労士としても、この手の相談は増えてます

今後、さらに外国人が増えれば、本国に戻る人も増えるので、社労士的に脱退一時金業務が急増しそうです。語学が担当な先生はビジネスチャンス到来ですね

 

話は変わりますが、こんな感想を持つのは職業病でしょうか…

厚生年金の未加入事業者も、強制的にシステムであぶりだしてほしいものです…

社会保険の適用事業所の判定、適用となる労働者数等の自動判定が難しいのかもしれません。現実的ではありませんが、厚労省の各種届出と国税がデータ連携すれば、かなり対象がわかる気もします

本来対象となる労働者が加入してもらえないブラック会社もあります

労働者保護、不正防止の観点で、100%でなくとも、チェックを厳ししてほしいと願います。実態はシステムでのチェック体制強化より、年金機構の徴収担当者が増えないと、逃げ得の会社を撲滅できないなとおってます

税務署は怖い、年金機構はこわくない、無視しても大丈夫とのイメージが、今回の件含めて、変わっていくと良いなと思うしだいです

社労士試験対策/過去問に挑戦

<脱退一時金>

正誤判定してください

平成26年 厚生年金保険法 問4 肢D

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。

【答え】

×(正:   「2年」)

 

令和3年 国民年金法 問8 肢E

【令和3年度の給付額に関して】
第1号被保険者として令和3年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和3年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

 

【答え】〇       

☆御礼☆

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