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【社労士試験☆徴収法】労災のメリット制を完全制覇(語呂合わせあり)

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「箱根をこえて名古屋に行かん」ご存じですか?

このフレーズご存じの方は、労災のメリット制の学習にアンテナが高い方です。

有名はメリット制の語呂合わせです。

 

年末年始休暇に苦手科目、苦手な論点を克服するのに最適な期間、

今日は徴収法のややこしい論点「労災のメリット制」についてまとめます。

メリット制と言いますが、労災発生が多い事業者にとってはデメリット制となります。

制度を簡単に言うと、労災保険料率を労災事故防止に貢献したら下げる、労災事故が多い場合は、保険料を高くする仕組みです。

だからメリット制の適用を逃れるため労災でなく、健康保険を使わせてしまう労災隠しがあるのです。

実は、先日も建設業の方から労災についての相談があり、メリット制について説明させて頂きました、あらためて複雑な制度だなと思ったので、本日とりあげたしだいです。

メリット制の適用条件

1.継続要件

労働保険(労災保険)に加入してから3年以上たっていること

2.事業規模要件

以下のいずれかに該当

①100人以上を雇用

②20人以上100人未満を雇用かつ

「災害度係数」が0.4以上であること

その他:一括有期事業の建設、立木伐採の事業は、確定保険料が40万円以上

【語呂合わせ】「労災隠し(確定保険料で40万)は許さない」

 

<用語の補足>

雇用している人数:3年間を平均した人数

災害度係数:使用労働者数×(労災保険料率ー費業務災害率)

※雇用している人数に対して業種ごとの労働保険率から非業務災害率(通勤災害等の率)を引いたものを掛けた値です。

簡単に言いば、通勤災害の発生は会社の責任でないので、その料率は除く意味です。

3.利用状況

収支率が100分の85を超えると、デメリット発生=保険料がUP

収支率が100分の75を超えると、メリット発生=保険料が下がります

語呂合わせ「箱根(85)をこえて名古屋(75)に行かん」

 

<用語の補足>

収支率:払った保険料額に対して、保険給付を受けた割合です。

※正確には保険給付の額は、実際にはらった保険料額でなく、業界別の利用頻度を考慮して調整率をかけた額

給付された額は、通勤災害や二次健康診断等給付、遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金等は除きます。つまり純粋な業務による労災事故にようした額でチェックされます。

 

保険料の改定(メリット制の適用)

3年経過後、メリット制が適用となったら翌々年から適用されます。

(連続する3保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度中に適用される労災保険料率がかわります)

メリット制適用の効果

労災保険料率から1000分の6(非業務災害率)を引いた率から

100分の40の範囲内において、引上げ、引き下げた率に、

あらためて1000分の6(非業務災害率)を足した率となります

※補足:ちょっとややこしいの解説

非業務災害率=通勤災害等の率はメリット制対象外なので、

いったん除いて考えてから保険料率の上げ下げを行い、

支払う保険料全体の料率を出すために非業務災害率を加える考え方です。

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メリット制の語呂合わせ

連鎖確保で100発100中、王子勇気を出して40万!

『語呂の解説』
連(レン)続する3(サ)保険年度中の各(カク)保(ホ)険年度において…

①常時100(ヒャク)人以上の労働者を使用
②常時20(ハツ)人以上100人(ヒャク)未満の労働者を使用する事業で災害度係数が0.4(オウジ)以上
③一括有期事業は連続する3保険年度中の各保険年度の確定保険料の額が40万円(ヨンジュウマン)以上

 

文字で見ると難しいので・・・

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メリット制の神解説動画

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山川の過去問解説のサンプルは過去記事参照👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

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