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GW10連休企画インプット復習☆労働保険徴収法(勉強コスパNo1科目)【第4/10回】

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インプット復習☆第4回☆徴収法

今日はお仕事の方も多いと思います。

そこで勉強効率が良い科目の徴収法をまとめます。

短時間で得点アップになるお得な科目です。

択一試験の配点

労働者災害補償保険法の中で、3点
雇用保険法の中で3点

合計6点分

選択式は出題がありません

勉強ボリューム

テキストの厚さが、他に比べて薄い

他の科目の3分の1程度です。

【参考】

クレアールのテキストで比較

徴収法:  約110ページ

労働基準法:約350ページ(配点7点) 厚生年金:約290ページ(配点10点)

 

テキストの厚さが3倍の労基法は択一で7点分に対して、徴収法は6点分あります。

 

徴収法は勉強効率、コストパフォーマンスが良い科目ナンバー1です。

頻出論点

・保険関係の成立及び消滅

・労働保険料(労災保険料・雇用保険料)の納付の手続

 

特に徴収法は細かい点も狙われます。

・日数
・書類名
・提出先
・料率と金額

 

そのため苦手意識がある方も多いですが、

テキストも薄い、法改正が少なく、過去問の復習メインで高得点が狙えます。

 

暗記の壁を乗り越えれば満点も狙えます。

数値問題は、覚えていれば速攻で〇×が判断できるため、

ラッキー問題にかわります。
即答できれば時間の節約となり、長文化傾向の社会保険科目を解く時間に回せます。

 

過去問に挑戦

平成16年 徴収法 問10 肢D※一部本試験から変更して出題してます

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、30日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

【答え】:×

ラッキー問題の典型です。

正解は「60日前まで」です。

日数を覚えていれば楽勝な問題となります。

 

この問題(本試験と同じ)は、下記で実際に出題されました👇

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

この場合は、青字部分、60日前と、所轄都道府県労働局長の2つの論点が、

正しいと判断しなければ、正解を導けません。(ミックス論点問題)

60日を覚えていても、提出先の知識が曖昧だと、

本試験では「労働局長」だったかが悩んでしまって、

自信をもって解答ができなくなります。

 

頻出論点の日数、届け出先の知識が完璧であれば、もちろん楽勝な問題レベルです。

 

昨年の本試験問題です。

難易度がアップします。

令和3年 問10 肢A

【次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関して。 なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
  保険関係成立年月日:令和元年7月10日
  事業の種類:食料品製造業
  令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6
  令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9
  令和元年度の確定賃金総額:4,000万円
  令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円
  令和2年度の確定賃金総額:7,600万円
  令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額3,600万円】

令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ、第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。

 

【答え】×     

 

長文であり、数値が沢山、そして計算問題風でもあります。

正解への手順(正解者の思考)

ステップ1:基本論点(条件)をチェック

延納の条件を確認

(年度途中の保険関係成立と延納回数の関係(継続事業))
■ 4月1日から5月31日までに保険関係成立・・・3期
■ 6月1日から9月30日までに保険関係成立・・・2期
■ 10月1日以降に保険関係成立・・・1期(延納無し)

 

この時点で、

保険関係成立年月日:令和元年7月10日のため、2期が正しいとわかります。

よって、本問題は3期となるので、×です。

 

仮に、問題文が3期となっていた場合、

まだ計算する前に、基本論点としてチェックするポイントがあります

 

・日数をチェック↓

保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内

→これもOK

 

ここまでチェックして、

次はステップ2

計算が簡単な部分からチェック

令和元年8月29日が50日以内かをチェック→これも50日以内なのでOK

ここもクリアして、はじめて概算保険料を計算します

 

ステップ3

本格的な計算を実施、または華麗にスルーして他の問題へ

 

【原則】継続事業の概算保険料の額

「その保険年度に使用するすべての労働者かかる賃金総額の見込額×一般保険料率」

 

賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合

「直前の保険年度に使用したすべての労働者にかかる賃金総額」

を当年の見込額として一般保険料率を掛けて算定

【注意点】端数処理として、賃金総額に1000円未満の端数は切り捨て

 

過去問で、実際に計算させる問題は出題されています。

ただし、時間がかかるので、実際に計算するのは、他の科目をすべて終えてから行う戦法もあると思います。

 

本試験で、概算保険料を実際に計算しなければ、正誤判定ができない問題となれば、

私なら、確実にスルーして後回し決定の問題にします

緊張化での計算問題は、計算式を知っていても、間違えてしまうリスクもあります。

同じ1点ならば、他の簡単な1点を確実にとりにいってから、

すべて解答後に、余裕をもって、のぞむ問題と判断します。

 

徴収法対策まとめ

過去問の徹底と、模試の最新問題で実力チェック

過去問利用は、解説が詳しいヤマ予備を利用

解く時は、〇×でなく、論点を答える

なぜ、〇なのか、×なのかを口に出して解答します。

 

※ヤマ予備の過去問の詳細については下記にて👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

明日は、労働法の最終回 安衛法をまとめます

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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