本日はインプット復習編は
労働科目の鬼門、安衛法まとめです。
安衛法は、昭和47年に労基法から独立し施行された
労働者の安全衛生に特化した法律です。
安衛法の目的
安全と衛生の両面から労働者を守る
内容は目的条文で正確に確認しておいてください
👇第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための 危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合 的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職 場環境の形成を促進することを目的とする。
目的条文は、安全と衛生でなくて、「健康」なのに注意
試験の特徴
安衛法はコスパが悪い科目です。
択一で3点分(労基法10点満点の内で3点)
選択式で2点分(労基法5点満点の内で2点)
極論言えば、安衛法がゼロ点でも、合格基準点は確保できます。
コスパが悪い理由は、一般の仕事では馴染がない科目(化学薬品目、機械の種類まで出てくる)であり勉強しずらい、
暗記する箇所が多い、しかも勉強の幅が広く奥が深い。
そのうえ点数配分が低いからなのです。
安衛法対策
基本論点を仕上げて、深みにはまらないようにする。
安衛法の1点の重みが高いのは、選択式です。
労基法の選択式で合格基準点3点を確保するためには、
労基法の範囲で3点満点とれれば、良いのですが、
判例等が出題されて、3点満点は厳しい
安衛法で1点確保できると安心です。
※安衛法で2点満点は非常に厳しい(細かな論点が出題されるので)
安衛法は、選択式1点をとるために勉強しておくこと
これが必勝法です。
頻出範囲
①安全衛生管理体制
→用語の意味や人数の要件を暗記が必須です。
重要な項目と語呂合わせをピックアップ
一般事業所での最高責任者=総括安全衛生管理者
【語呂合わせ】
「名前が長くてソウカン(総・管)たんには覚えられない」
安全管理者/安全委員会
事務的業種以外で、常時50人以上規模の事業場で必要
衛生管理者
産業医
衛生委員会
常時50人以上の事業場で必要
常時1000人以上の事業場は専任の衛生管理者が必要
【語呂合わせ】
「衛管は、千人超えたら専任だ」
元方事業者(建設・造船)
統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者(建設業のみ)※造船は含まないので注意
【語呂合わせ】
現場に石ころが落ちてる。誰かが投石(統・責)したら危険だ
上記以外も横断整理された、まとめ表でしっかり覚えてください
②労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
高校生以来の化学名称の勉強で、やんなる方もいるかと思いますが、
代表的な名称と語呂合わせです。
<過去問利用での注意点>
過去問をすべて覚えようとすると、かなり辛くなります。
こんなところまで、出るの?と思う問題が多々ありますが、
テキストで強調されてる部分ぐらいの暗記で十分です。
そんな難問がでたら捨て問と割り切るのが、コスパがわるい科目としての戦略です
☆ベンジジン
<物質の特性>
かつては不溶性の顔料や酸化還元指示薬として幅広く産業用として利用されていましたが、発がん性(主に膀胱がんの誘因)が明らかになってからは、日本では1972年より原則として製造が禁止となっている。
→「製造等禁止物質」とされる。
☆ジクロルベンジジン
<物質の特性>
現在染料や印刷インキに利用されている。ベンジジンと構造が類似していることから、発がん性が指摘されている。
→「製造許可物質」とされる。
【問題】
製造しようとする場合、あらかじめ厚生労働大臣に許可を求めなければらなないのは?
①ベンジジン
②ジクロルベンジジン
③黄りんまっち
④石綿
【答え】
② ジクロルベンジジン
製造等禁止物質(黄りんマッチ、ベンジジン、石綿など)
→研究目的&都道府県労働局長の許可
製造許可物質(ジクロルベンジジン他)
→厚生労働大臣の許可
語呂合わせ(大原金沢先生Twitter公開あり)
【しりとり押さえ】
・都道府県労働局ちょおうりんマッチ
・厚生労働だいじクロルベンジジん
③健康の保持増進のための措置
安衛法の選択式対策
大原の選択式トレーニング問題集
安衛法を使用します。
択一式の勉強で補えない、選択式ならではの問題が、
Aランクと表示されてます。
Aランクを徹底的に手書きで演習することをオススメします。
👇
最後に、私のお気に入りの語呂合わせ
安衛法のスペシャリスト
クレアール斉藤先生の鉄板語呂合わせです。
特定機械 「僕あ~行くで! エリコ 」
ボ:ボイラー
ク:クレーン
ア:第一種圧力容器
イク:移動式クレーン
デ:デリック
エ:エレベーター
リ:リフト
コ:ゴンドラ
安衛法対策の奥の手
クレアール斎藤先生は、理系出身の先生で、安衛法講義のわかりやすさは、
ナンバーワンだと思ってます(私の感想です)
単科講座で
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安衛法はここまで
明日は、国民年金法をまとめます
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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