10連休折り返し、本日から社会保険科目の復習編となります。
国民年金法対策
「社会保険科目の最初が国年?健康保険からでないの?」と思われましたか?
一般的なテキストは、健保→国年→厚年の順番で学習します。
社会保険の学習順番
今回は勉強効率を考えた順番としています
重視するのは、科目の関係性が近い順番に続けて学習すること
国年は年金の土台である。メインの科目であること
この2点の理由から下記順番にしております
国年→厚年→健保
国年と厚年をセットで学習(横断)するメリットが高い
そのため、国年学習後、すぐに厚年のインプットを行う(可能ならば平行)
厚年と健保の類似点(標準報酬月額などが)があるので、厚年と健保を連続して学習する。
【頻出範囲】
年金と言えば基本給付
・老齢基礎年金
・障害基礎年金
・遺族基礎年金
それぞれの給付に関わる「被保険者」「届出等」
国民年金の「保険料」「保険料免除」を中心に学習します。
国年は過去問中心で基準点は確保できます。
社会保険の点数配分
社会保険科目を得意科目にすることが、合格への近道です。
なぜなら、国年、厚年、健保は、それぞれ択一式10点満点です。
社会保険で合計30点あります。
社会保険は初めは難しいのですが、ある時点を超えると点数が安定してきます。
配点率も高いので、合格者は社会保険科目で点数を稼いでいます。
それに対して労働科目は点数配分が少なく難易度は安定しにくい科目です
※労働保険は、労基法7点、雇用7点、労災7点、徴収法6点、安衛法3点と配点がすくない、簡単な年、難しい年の落差がある
【法改正をチェック】
年金手帳が交付されていますが、令和4年4月1日から年金手帳の新規発行は廃止され、「基礎年金番号通知書」の発行に切り替えとなってます。
令和4年4月以降
年金受給開始の上限年齢が75歳に延長
法改正後は繰り下げ受給の上限年齢が「70歳」から「75歳」になりました。
昨年の法改正
令和2年4月1日以降、厚生年金保険加入者・共済組合員等(国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者の認定要件に、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内の居住(住所を有すること)が要件として追加
過去問に挑戦
平成21年 国民年金法 問5 肢A
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。
【答え】〇
ポイント
法改正で「第3号被保険者」についても、国内居住等の要件が追加
国内居住要件まとめ
第1号被保険者・・・必要(国内居住)
第2号被保険者・・・不要
第3号被保険者・・・必要(国内居住、生計維持)
平成23年 国民年金法 問1肢B
65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。
【答え】〇
繰り下げ増額率は、0.7%
68歳に達した日:0.7% × 36月 = 25.2%
70歳に達した日:0.7% × 60月 = 42.0%
令和4年法改正対応の問題
75歳に達した日に支給繰り下げをしたときは?
何パーセント増額されますか?
【答え】
月数の上限:60→120
75歳に達した日0.7% ×120月 =84%
明日は厚生年金法です。
☆御礼☆
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