社会保険の2科目は、厚生年金法
厚年は初学者の多くが苦手とする難しい科目の代表格ですが・・・
実は基本ルールは国年を理解できていれば、実は難易度は、けっして高くありません。
労基法と比べて厚年は制度が体系だっていて、ルールが論理的なので、
壁を乗り越えれば、点数をとれるようになります。
難しくさせている(見えている)のは、度重なる改正による制度移行措置だらけのため、例外規定が多く、暗記が多いと思ってしまうことです。
〇〇年生まれは、△歳から適用・・・
といった生年月日による制度の適用が変わるのが多々あります。
厚年の対策
まずは国年と同様に基本給付の基本論点をおさえます。
そのうえで、厚年と国年の条件の違いを比較して知識整理します(横断学習)
基準、境目となる年齢については、
令和4年時点で、実際に実務で想定される年齢条件までを中心に覚えます。
あまりにも古い基準条件(年齢を計算したら100歳を超えるような)は無視します。
過去問利用の注意点
厚年は、その年に該当する年齢をベースに、問題が作られてます。
古い過去問にでてくる年齢条件等の問題は、令和4年には出題されません。
現在では実務的に重要な論点でないからです。
再出題の可能性があるとすれば、過去問に出題された論点で、
当時の年齢条件でなく、令和4年として、実際にありえる条件に年齢等をおきかえた
問題として演習しておきます。
厚年の年齢等、基準となる境目を答える問題は、
今年版に数値をおきかえた問題にして演習する。
問題の選定、改定が自身で難しいならば、
3年前以上の過去問は、厚年は、あえてやらない方法もあります。
10年分の過去問を利用している方は、特に年齢系の問題に深入りしないようにしてください。(古い年数をやるならば、基本論点のみピックアップして演習します)
<重要な年齢>
20歳:日本国内に居住している20歳以上から国民年金の被保険者(60歳未満)
60歳:特別支給の老齢厚生年金開始年齢、1994年の改正高年齢者雇用安定法で60歳未満の定年が原則禁止等
そこで令和4年度に60歳になる生年月日が重要となります
昭和37年生まれが、60歳になります。
年齢計算方法
昭和37年(1962年)が令和4年で何歳か検算してみましょう
年齢換算公式👇
(昭和63年 - 昭和の誕生日の年数)+ 平成30年 + 令和の年数 =年齢
=(63-37)+ 30 + 4 = 60歳
間違いなく60歳ですね。
試験問題で、昭和37年とくれば、60歳だなと計算しなくても、わかるようにしておくと解答時間の時短になります。
試験対策☆特別支給の老齢厚生年金
男子の支給基準を覚えると思いますが、
実務では、もう聞かれることはありません。(請求漏れの方等の質問対応は除く)
36年4月2日以降に生まれた方から、65歳になるまで支給されません。
つまり、今年60歳で定年される方が該当しないからです。
いま特別支給を貰えるのは原則女性になります。
報酬比例部分のみ(定額部分なし)
①昭和35年4月2日~昭和37年4月1日:62歳~
②昭和37年4月2日~昭和39年4月1日:63歳~
出題されるとすると、①②の範囲が実務的にありえるので狙われると思います。
表は男性より女性を徹底的に覚えておけば万全です。
日本年金機構のサイトより引用
基準となる男性版の覚え方はこちら👇
すでに男性版を暗記されている方は、
プラス5年をすれば女性になります。
ただ、本試験会場で、都度5年換算してから問題を解いていると
時間もかかりますし、ケアレスミスしかねません。
男性から女性を計算でださずとも、直接、女性の生年月日が言えるようになっていた方が安心です。
生年月日問題は、慣れれば怖くありません
暗記して演習と繰り返しているうちに、令和4年の生年月日問題の傾向も見えてきて、
計算せずとも答えがだせるようになります。
念のため令和3年の過去問をチェック
特別支給で検索してみると、すべて女子に絡んだ問題になっています。
令和3年 厚生年金保険法 問3 肢C
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
答え:×
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
昭和35年8月22日生まれの場合
男子:64歳
女子:62歳
昨年の問題で男子は64歳ですから、今年は男子が出題されることはないはずです。
令和3年 厚生年金保険法 問9 肢A
昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。
答え:〇
和35年4月10日生まれの女性の場合
第1号厚生年金被保険者期間:62歳
第2号厚生年金被保険者期間:64歳
問9も女性に関しての出題です。
特別支給は女性がメインになりますが、
盲点になりそうなのが、
特定警察職員等の特例
①昭和36年4月2日~昭和38年4月1日:62歳~
②昭和38年4月2日~昭和40年4月1日:63歳~
過去問に挑戦(特定警察職員の特別支給年齢)
令和1年 厚生年金保険法 問1 肢A
昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
答え:〇
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