第三回目は雇用保険です。
雇用保険法の難易度:普通から難化傾向へ
最近は行政の内部資料である行政手引きからも出題も増えており、難化しつつあります。
雇用保険の勉強法
基本論点を押さえれば足切りはクリアできます。
ただ給付の種類が多い、数値が多いので難しく感じますが、
問題が難しいのではなくて、覚えるのが大変なだけです。
正確に覚えてしまえば、問題を解くのは難しくありません
※年金科目は覚えるのも大変ですが、解くのも難しかったしります。
数値を覚えるなら語呂合わせを活用しましょう
目的条文から重要ポイントから把握できます。
雇用保険の目的条文
※2020年4月1日の法改正で目的条文がかわってます
(労災と同様に要チェック条文です)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【 A 】をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
<答え>
【 A 】子を養育するための休業
重要ポイント
目的条文に学ぶ内容が記載されてます(青色)
具体的には下記となります👇
Ⅰ.適用事業等
→原則と例外と事業の定義2つ
Ⅱ.失業給付等
→20種類以上ありますが、体系図をしっかり覚えておきます。
最新の手法を含め3パターンご紹介します。
①語呂合せ
まず基本となる4種類を覚えます。
・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
語呂合わせ
頭の一文字を並べて
『九州強固』
語呂のイメージは九州男児は強い、頑固?です。
体系図は下記が覚えやすいです👇
※社労士24で有名 カリスマ金沢講師ブログより引用
【直近の法改正に注意】
2020年4月1日の法改正
雇用継続給付に含まれていた「育児休業給付」が「失業等給付」から分離されてます。
紛らわし用語の注意
・失業等給付等 =「失業等給付」と「育児休業給付」の2つを指します。
・就職促進給付 <> 就業促進手当(就職促進手当でないので注意)
その他の似た用語
・被保険者であった期間
・被保険者期間
・算定対象期間
・算定基礎期間
・支給単位期間
Ⅲ.雇用安定事業等
雇用保険二事業 = 雇用安定事業と能力開発事業
過去問に挑戦
平成16年 雇用保険法 問5 肢A
就業促進手当には、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当の4つがある。
【答え】〇
平成18年 雇用保険法 問6 肢A
就職促進給付には、就業促進手当、移転費、求職活動支援費の3つがある。
【答え】〇
この手の問題は体系図覚えていれば楽勝ですね
平成30年 雇用保険法 問1 肢A
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。
【答え】〇
令和3年 雇用保険法 問3 肢E
【雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間に関して】
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
【答え】×
正しくは算定基礎期間に含まれない
明日は徴収法です。
☆御礼☆
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