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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

実務に学ぶ社労士試験対策☆労働保険の年度更新

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年度更新作成、提出時期になりました。

社労士の繁忙期到来です。電子申請ができるようになってだいぶ効率化になってます。

DX化の恩恵ですね。同じDX化でも、マイナ保険証の方は、改革を急ぐあまり問題がでてますが・・・。システム化ありきで、DXのそもそもの目的を見失うと失敗するプロジェクトの典型事例に思えます。

以下、年度更新のポイントをまとめます。

令和5年度更新の基本情報

労働保険の年度更新期間

6月1日(木)~7月10日(月)です

 

【問題】

7月10日が、土日の場合は、期限がどうなるか?

【答え】

土にかかる場合は、2日後の月曜日

日にかかる場合は、1日後の月曜日

 

n申告書の書き方解説動画はこちら👇(厚労省サイトより)

申告書厚労省の動画は約40分とかなり本格的ですが・・・

正確さが求められる行政の動画の特徴、説明が細かく・・・

ちょっと長いと思った方は、

社労士YouTuberの動画をオススメ

約10程度で、ポイントを完全解説されてます。

武久先生の別の動画もそうですが、論点を、わかりやすく、短時間にまとめるアウトプット力は、すごいと思います。

受験のアウトプットも、インプットしたら、他人にYouTuberとなって解説できるぐらい、論点を言語化できると、本試験で忘れない、定着した知識となります。

YouTubeを見る際は、アウトプットの仕方も学ぶと一石二鳥ですよ。

 

【変更点】

雇用保険の確定保険料を。令和4年の上期(4月から9月まで)と下期(9月から3月)までで、賃金合計を計算し、上期、下期に該当する保険料率を計算が必要です。

 

2023年度の変更点の解説は参考になります。

youtu.be

まず全体把握を、社労士動画をチェック。

その後は申告書の緑の封筒に入っている、申告書の書き方の該当部分を読めば時短で理解できます。

社労士試験対策としては2点チェック

1つ目は雇用保険料率について

令和4年10月、令和5年4月でかわっています

令和5年4月の率は令和5年の試験範囲となります

一般の事業ならば

事業主負担 8.5/1000 → 9.5/1000になっています

2つ目は納付期限について

7月10日と覚えてますが、

正確には、徴収法の条文を確認して根拠を確認しておきましょう

 

(概算保険料の納付)
第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から五十日以内)に納付しなければならない。

 

条文では、

保険年度の六月一日から四十日以内

つまり、その結果が7月10日となるのです。

 

選択式の穴埋め候補に「7月10日までに支払う」とあれば、

条文と文言が異なるので×ですね。

【選択式☆予想問題】

第十五条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の六月一日から四十日以内(保険年度の【 A 】が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認があつた事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から【 B 】)に納付しなければならない。

 

答え

A:中途に保険関係

B:五十日以内

【市販書オススメ】

事例問題対策はこちら

過去問に挑戦

平成30年 徴収法(雇用) 問9 肢C

継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

       
【答え】〇

平成19年 徴収法(労災) 問9 肢B

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。

   

【答え】 ✖

減少にかかる還付の規定はない(増加の場合は規定あり)

その他の数値をチェック

見込額の100分の200を超え、100分の50未満

「超え」「未満」も要注意です。

類似の数値をチェック
【問題】

下記は何の時の条件かわかりますか?

100分の50以上100分の150以下

 

【答え】

年度更新の時の、当年度の見込み額に、前年度の額を利用する条件です

条文はこちら

👇

徴収法15条1項、徴収則24条1項

保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上、100分の200以下であるときに直前の保険年度の保険料算定基礎額を当該保険年度の見込額とすることができる。

 

こちらは「以上」「以下」の組み合わせです。

100分の200未満と書き換えらたら正誤を見抜けますか?

横断まとめ

<納期限>

① 継続事業 

・保険年度の6月1日(当日起算)から40日以内

・保険年度の中途で保険関係が成立したものについては、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内


②有期事業

・  保険関係が成立した日から20日以内(翌日起算)

<納付額>  

①継続事業    
当該保険年度の賃金総額見込額×一般保険料率

※ 賃金総額見込額が前年度の保険料算定基礎額の

100分の50以上100分の200以下であるときは、

前年度の保険料算定基礎額を用いて算定する。

 

②有期事業 

事業の全期間に使用する労働者の賃金総額見込額×一般保険料率

 

今日は盛りだくさんでした。

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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