社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

社労士試験の得点アップさせる正確な暗記力とは(徴収法、安衛法対策etc.)

社労士試験対策の基本は理解することですが、

暗記していないと解けないような細かな点で、ひっかけ問題が作られます。

正確に条文を暗記しないと得点できない問題の代表格

条文で「以下」となっている部分を「未満」に書き換えて、

誤りの問題になってて、正確に答えられる知識が必要です。

 

<基本の確認>

以下と未満の違いわかりますか?

20歳以下は、20歳を含み、

20歳未満は、20歳を含みません。

 

「友達以上、恋人未満」と言われたら?

恋人は含まない、恋人ではないと断言されてるわけです・・・

残念ですが、この場合は言葉の定義的にはあきらめるしかないですね(悲)

社労士試験対策

以下の定義を正しく理解して、語句を意識して覚えます。

「以上」「超える」「以下」「未満」「満たない」「達しない」
「以前」「以後」「前」「後」

 

【まとめ】
<数的な広がり群>
「以上」「以下」  → 基準点含む
「未満」 「超える」 「満たない」「達しない」 → 基準点含まない

<時間的な広がり>
「以前」「以後」  → 基準点含む  
「前」「後」    → 基準点含まない

語句に注意する試験科目

徴収法、安衛法で、語句を入れ替えるような、嫌らしい問題が多く出題されてます

徴収法対策

『受けた日』『翌日』『15日』『発する日』『30日』と迷わせる語句が多くでてきます。テキストに戻り、迷わせ語句がある条文は、再度チェックしてください

過去問に挑戦

徴収法 平成16年 問9 肢C

所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

 

【答え】×

○論点1
追徴金が徴収されるのは、認定決定にかかる「確定」保険料である。

○論点2

「通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」


「通知を発する日から起算して30日を経過した日までに」

令和2年 安衛法 問10 肢D

事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

       
【答え】〇

ポイント

「特別の教育」である。
重要論点

「最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転」→特別教育を必要

直前の暗記ポイントまとめ

1トン以下となっていて、誤りをみつけられる、正確な暗記力が求められます。

暗記は数字ばかりになりがちですが、数字とセットで語句や単位を覚えてください。

覚えるのが大変なら、語呂合わせの活用もありですよ

※下記は2022年版の発売は残念ながらありません・・・

21年版の在庫を見つけたら買いです。いまや貴重な語呂合わせ本になってしまいました。

 

goukakuget.hatenadiary.com

goukakuget.hatenadiary.com

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング