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実務に学ぶ社労士試験対策☆法定帳簿と書類の保管期限

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法定帳簿には記載すべき事項や保存期間が定めれています

有名なのは法定三帳簿

「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」でしたが・・・

いまは2019年4月から「年次有給休暇管理簿」が追加されて、

4種類の帳簿を整備し保存することが義務付けらました

よって、いまは「法定四帳簿」が正解なです

【実務のポイント】

年次有給休暇の5日取得義務は浸透していますが、意外に中小企業では「年次有給休暇管理簿」がないところが多いのです

※労基署の監査で良く指摘される点

「年次有給休暇管理簿」で数は管理してるのに付与する基準日が記載されてない点です。帳簿見直してみてください

 

社労士試験の保存期間対策

受験生は保存期間は得意分野、覚えるだけで得点源ですが、

反復してないと忘れてしまうのが数値です

 

そこで覚え方と、書類の期限をまとめます。

保存期間の基本パターン

・名称に「労働」とつくもの→3年
・名称に「労働」とつかないもの→2年

 

それ以外の例外をきっちり本試験まで丸暗記すれば得点源になります

法令毎の保存期間チェック

各法令で定められている書類の保存期間をまとめます

労働基準法

3年(経過措置)

労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類

安衛法

3年

作業環境測定の記録(原則)

特別の安全衛生教育の受講者、科目等の記録

5年

健康診断個人票
健康診断後の医師による面接指導の結果
心理的な負担の程度を把握するための検査の結果
心理的な負担の程度を把握するための検査後の医師による面接指
導の結果

 30年

特定化学物質健康診断個人票 

 40年

石綿健康診断個人票 

労災法

3年

労災保険に関する書類
(労働保険徴収法又は施行規則による書類を除く) 

雇用法

2年

雇用保険に関する書類

(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は施行規則による書類を除く)

4年

被保険者に関する書類

徴収法

3年

徴収法又は省令による書類

4年

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

国年法

3年

保険料納付受託記録簿

厚年法

2年

厚生年金保険に関する書類 

健保法

2年

健康保険に関する書類 

社労士法

2年

開業社会保険労務士が備付ける業務に関する帳簿及び関係書類 

 

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過去問に挑戦

平成20年 雇用保険法 問1 肢C

事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。

【答え】最下段に記載

 

平成25年 雇用保険法 問7 肢B

事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

 

【答え】最下段に記載

 

 

☆御礼☆

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【答え】

平成20年 雇用保険法 問1 肢C ✖

「3年間」→「2年間」

「5年間」→「4年間」

 

平成25年 雇用保険法 問7 肢B 〇