本日より労働保険の年度更新がはじまります
担当者は忙しい月のはじまりですね
基本は緑の封筒が届いていると思います
申請は7月1日~7月10日まで
代行する社労士も繁忙期突入です。(税理士先生で行く確定申告時期に相当するイメージ)
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算、
その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定されます
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)し
保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)する方法
労働保険料申請とともに保険料の支払は、「通常の納期限」の方は7月10日まで
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。と厚労省サイトに記載あります
<受験対策>
徴収法は覚える範囲が他の科目に比べてすくない
短期間で仕上がり得点源にできる科目です
実務でも必須な知識ですので、6月に会社で実務ある方は、一緒に試験対策も仕上げてみてはどうでしょうか?(実務がない方は、実務を想像しながら徴収法の勉強すると、少しは楽しくなると思いますよ)
解説が詳しい過去問はこちら(Amazon限定販売
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【問題】
保険料の納付期限が延長されるのは、どんな場合?
【答え】
口座振替にすると、7月10日が9月6日まで ゆとり日数58日生まれます
キャッシュフロー的に余裕でるメリットもありますね
それではまたあした
☆御礼☆
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