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社労士試験の直前期対策☆時効期間の横断整理

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社労士試験の直前期対策☆位数値等の暗記モノで点数アップ

未払い残業の請求が、民法改正にあわせて、労基法は特例で2年遡りから、2022年4月から3年になりました。今年の改正になるので消滅時効関係は、出題されやすいと思うのでまとめてみました。

企業経営としても、万が一訴えられたら、3年分の遡りで負担することになります。

経過措置なので、いずれは5年分まで対象となります。

割増賃金の制度は複雑なので、故意でなくとも間違えはありうるので、誤計算があると大変です。

 

【注意点】

3年遡れる賃金は、2022年4月以降分の賃金からです、それより前は2年遡りでかわらずです。

消滅時効期間の横断整理

<覚え方>

原則は2年、例外の5年と労基法の経過措置3年を覚える

労基法

2年      災害補償その他の請求権(賃金の請求権除く)

3年(経過措置)賃金の請求権(退職手当をの除く)

5年      退職手当の請求権

労災法

2年 障害補償年金前払一時金等、遺族補償年金前払一時金等 

   休業特別支給金(除斥期間)以外

5年 障害補償一時金等、遺族補償一時金等、障害補償年金差額一時金等

   休業特別支給金以外の特別支給金(除斥期間)

雇用保険

2年 失業等給付等、不正行為に係る返還命令等の納付金

徴収法

2年 労働保険料その他の徴収金の徴収又は還付 

国年/厚年

2年 保険料その他徴収金の徴収又はその還付、死亡一時金(国年法のみ)、脱退一時金(除斥期間)

 

5年 年金給付(厚年法は保険給付。以下、同)

   支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利

   障害手当金

健保法

2年 保険料等の徴収又はその還付

   保険給付(「現物給付」たる保険給付(療養の給付等)を除く)

過去問に挑戦

平成22年 労働基準法 問3 肢C

労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から2年間、同法の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

【答え】×

「2年間」が誤り、法改正前なら正解でしたが、

「5年間(当分の間、3年間)」が正解となります。

goukakuget.hatenadiary.com

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