GW企画インプット復習☆労働災害補償保険法です。
労災保険法は、労働災害に被災した労働者とその遺族への「保険給付」がメインです。
業務中、通勤中に起こった労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関わる保険給付を復習します。
今回は、直近の法改正をまとめます
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
令和5年の本試験からみると3年前の法改正ですが、同年より一昨年の法改正の方が狙われやすいので要注意です。
本改正により目的条文が改定されました
目的条文は選択式対策としてチェックしておきましょう
労災保険の目的条文
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「【A】」という。)の【B】の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、【A】の【B】の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
【答え】
A:複数事業労働者
B:二以上
本改正の背景
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等においても、副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、検討を進められています。
厚労省モデル就業規則でも、副業、兼業を認める内容を掲載されております。
実務面で、副業(複数事業労働者)されてる方の労災の支給額は労災になった会社の給与が基準ですが、どちらの会社に特定の原因がない場合は支給されませんでした。
全事業の業務上の負荷を総合的に評価して支給が可能となりました。
用語のチェック
・複数事業労働者者
・複数業務要因災害
2023年の法改正対策の鉄板テキストはこちら
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【択一式の予想問題】
複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないが、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任を負わなければならない。
【答え】×
【解説】
複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わない。
→本件は実務でも重要なポイントです。
【選択式の予想問題】
業務災害及び通勤災害に係る事務の所轄の取扱いは従来の通りであるが、複数業務要因災害に係る事務の所轄は、生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所を管轄する局又は署となる
この場合における、生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所とは、原則として複数就業先のうち【 A 】における【 B 】が最も高い事業場を指すものである。
<選択肢>
給付基礎日額の算定期間
直近の3か月
直近の6か月
標準報酬月額
賃金総額
平均賃金
<<答え>>
【 A 】給付基礎日額の算定期間
【 B 】賃金総額
明日は雇用保険の復習します
2日目もよろしくお願いします。
GWにアウトプットを予定されている方は、択一だけでなく、
早めの選択式対策も取り入れてみてください
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