社労士試験で労災で難しいのは、労災の判定問題。
判定基準として「業務遂行性」と「業務起因性」の2つを満たせば労災と学んでも、
実際の例として出題されると、実際の社労士になっても決定権はないのに、試験では正誤判断をしなければならない問題がでます。
実務でしばしば発生する「第三者行為災害」、テキストだけの勉強だと難しくおもえる難所だと言えます。
第三者行為災害とは?
第三者行為災害とは、労働者が業務中や通勤途中において、第三者の行為によって負傷や疾病を負った場合の災害を指します。これは、通常の業務災害や通勤災害とは異なり、事故の加害者が第三者(例えば、交通事故の加害者)となる場合です。たとえば、通勤途中に他の車に追突されて負傷した場合などがよくあるケースです。このような場合の労災保険の給付は、事故の加害者が補償すべき責任を負うため、通常の労災と異なる対応が必要になります。そこで重要になるのが、求償と控除の仕組みです。次の章で詳しくみていきましょう。
求償とは?労災保険の負担を加害者に請求できる仕組み
求償とは、本来加害者が負担すべき損害賠償について、労災保険が先に給付した場合に、その費用を加害者に請求する仕組みです。
引用: 厚生労働省「労災保険 第三者行為災害のしおり」 通常、労災保険は労働者の救済を目的としており、業務上や通勤途上の災害に対して迅速に給付が行われます。しかし、第三者行為災害では、事故の責任は加害者にあります。そのため、労災保険が給付を行った後に、加害者に対してその費用を請求するのが求償の流れとなります。具体的には、労災保険から支払われた療養補償給付や休業補償給付などが対象となり、これらの費用を加害者やその加入する自賠責保険、任意保険会社に請求することになります。求償の手続きは労働基準監督署が行うため、被災労働者が直接加害者と交渉する必要はありません。とはいえ、労災保険の給付と加害者側の補償との関係について理解しておくことが大切です。
控除とは?損害賠償額から差し引かれる労災給付
控除とは、労災保険から支給された給付額を、加害者が支払う損害賠償額から差し引く仕組みをいいます。
引用: 厚生労働省「労災保険 第三者行為災害のしおり」 たとえば、交通事故の加害者が被害者(労働者)に対して100万円の損害賠償義務を負う場合、労災保険からすでに50万円の給付が行われていたとすると、加害者が実際に支払うのは50万円となります。このように、二重取りを防ぐために控除の制度が設けられています。交通事故の賠償金から控除されるのは、以下の労災保険給付になります。・療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)給付・遺族(補償)給付・葬祭料・傷病(補償)年金・介護(補償)給付求償と控除の仕組みにより、労災保険の適正な運用が保たれると同時に、加害者の責任が明確化される仕組みとなっています。
第三者行為災害に関する注意点
第三者行為災害に関しては、いくつか注意点があります。まず、労働者が労災保険の給付を受ける場合、「第三者行為災害届」の提出が必要です。この届出を行わないと、求償や控除の手続きが適切に進まない可能性があります。
知って得する情報
労災保険の特別支給金は重複支給の対象となりません(保険給付でないので)つまり休業補償として100%の保証を受けていても、は別に受け取ることが可能です。もし請求漏れがあれば、時効経過前なら、請求できます。
過去問に挑戦
以下の問題の正誤判定をしてください
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第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。
【答え】
○
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