社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

GWを制する者が、真夏の国家試験を制する☆“運命を変えるGW”にしよう!(社労士試験など)

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GW突入。受験生にとって“試される日々”が始まった

世の中はゴールデンウィークに突入。旅行、レジャー、帰省、街には楽しそうな空気が広がっています。

そんな中で、受験生は違います。周囲の楽しさを横目に、黙々と机に向かう日々。

「誘惑に負けない精神力」これが、まさに今、試されています。

特に真夏の国家試験組、社労士試験などに挑む方にとっては、GWの過ごし方が合否を左右すると言っても過言ではありません。

一方で、今年のGWは少し様子が違います。物価高・インフレの影響もあり、遠出を控え、「自宅派」「近場派」が増えているという報道も見られます。

つまり例年より“誘惑が少ないGW”とも言えるのです。

さらに、飛び石連休の合間の平日。仕事の方も多いと思いますが、実はここにもチャンスがあります。

・電車は空いている → 通勤時間が“集中できる学習時間”に変わる

・オフィス街のカフェも空いている → 快適に“カフェ勉”ができる

 

環境は、むしろ受験生に味方している。

大切なのは、GWだからといってリズムを崩さないこと。

そして、まとまった時間をフル活用すること。

このGW期間をどう使うかで、GW明けの“直前期の伸び”が決まります。

ここを乗り切れば、来年のGWは、何の迷いもなく楽しめるはずです。

「合格祝いの旅行」へ向かう自分を、今つくる。

そのためのGW。静かに、しかし確実に、差をつけていきましょう。

 

<お休みにちなんだ社労士試験問題>

正誤判定

社労士の過去問 平成16年 労働基準法 問6

年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。

 

答えは最下段に掲載

 

☆御礼☆

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正解:×

誤:「平均所定労働時間に応じて」

正:「各日の所定労働時間に応じて」