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【法改正対応】社労士試験過去問に挑戦!出産育児一時金 第2回目

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法改正情報「出産育児一時金」

 2023年2月1日官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。

正式に2023年4月1日からの8万円の増額が決定です。

※1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給

 

法改正論点は試験で要チェックです。

過去問をピックアップしています。

金額について問われている問題も頻出ですので、今年の試験では金額がでたら要チェックです。

出産育児一時金☆過去問に挑戦

※答えは最下段に記載

 

平成23年 問4 肢C

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。

 

平成23年 健康保険法 問5 肢E

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する

 

平成24年 問9 肢D

出産育児一時金の金額は40万8千円であるが、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、1万2千円が加算され42万円である。

 

平成25年 健康保険法 問1 肢E

引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

 

平成25年  問5 肢D

任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。

 

平成26年  問2 肢D

妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

 

平成26年 問8 肢A

被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

 

平成27年  問6 肢A

出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万8千円である。

 

平成28年 問7 肢E

引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

 

平成28年 問8 肢B

被保険者が妊娠4か月以上で出産をし、それが死産であった場合、家族埋葬料は支給されないが、出産育児一時金は支給の対象となる。

 

平成30年 問6 肢E

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
      

平成30年  問9 肢C

被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。
       

令和1年 問7 肢C

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。
       

令和2年  問4 肢C

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

 

令和3年  問2 肢C

全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

 

令和3年  問2 肢E

保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を委託することができる。

 

令和3年  問7 肢B

出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

 

令和3年  問7 肢D

被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

 

令和3年 問9 肢A

家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

 

令和1年 一般常識(社一) 問6 肢B

【国民健康保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

goukakuget.hatenadiary.com

 

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 平成23年 問4 肢C:×

誤「前6か月間」→正「前4か月間」

 

平成23年 健康保険法 問5 肢E:〇

 

平成24年 問9 肢D:法改正前〇→施行後×

 

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誤「30日分以上」→正「26日分以上」

 

平成30年  問9 肢C:×

誤り「いずれかを選択して」

 

令和1年 問7 肢C:×

「傷病手当金及び出産手当金」の支給=毎月一定の期日に行うことができる

 

令和2年  問4 肢C:〇

 

令和3年  問2 肢C:〇

 

令和3年  問2 肢E:〇

 

令和3年  問7 肢B:〇

 

令和3年  問7 肢D:×

正「支給される」

 

令和3年 問9 肢A:×

支給対象を限定する規定はない

 

令和1年 一般常識(社一) 問6 肢B:〇