今日は憲法記念日
1947年5月3日に憲法が施行されたことを祝うために、国民の祝日として憲法記念日が制定されました
社労士にとっての憲法は社会保険労務士法。制定は昭和43年6月
企業にとっての憲法は就業規則とも言われます・・・
本日は労働法と憲法を対比しながら学んでみようと企画しました
1.日本国の労働法の特徴
基本的な原則や権利が憲法において宣言されている。
『4.労働憲章とは?』
『5.労基法と憲法の条文対比』
2.憲法とは
第98条(第10章:最高法規)
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする
98条から解釈すると
☆すべては憲法の上にある☆
憲法はすべての法令や国や地方公共団体の行為のよって立つ土俵のようなものです。
憲法と法律の上下関係
当然に憲法が最上位です
次に法律→政令→省令となります
3.社労士試験対策
憲法は出題範囲外ですが、社労士を目指すならば一読した方が良い条文は、
以下の2つ
25条1項
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
27条
1)すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する法律は、法律でこれを定める。
3)児童は、これを酷使してはならない。
4.労働憲章とは?
労働基準法の1条~7条を基本7原則をさします。
7条までは、労基法の試験で頻出箇所です。
憲法11条 基本的人権の保障で、さらに具体化して明示してあります。
5.基本的人権とは?
絶対不可侵の権利です。
『人は生まれながらにして、誰からも侵されることのない権利』
3つに分類されます
①自由権
奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)
職業選択の自由(22条)
思想、良心の自由(19条)
信教の自由(20条)
職業選択の自由(22条)
財産権の不可侵(29条) etc.
②社会権
法の下の平等(14条)
男女平等(24条2項)
生存権(25条)
勤労の権利(27条)
労働基本権(28条)
③参政権
選挙権の保障(15条)
被選挙権(44条)
最高裁判事の国民審査権(79条)
4.憲法と労基法の条文対比
第25条1項 → 第1条 労働条件の原則
第28条 → 第1条 労働条件の決定
第14条1項、19条、20条 → 第3条 均等待遇
第24条2項 → 第4条 男女同一賃金の原則
第18条 → 第5条 強制労働の禁止
第29条 → 第6条 中間搾取の排除
第15条、44条、79条 → 第7条 公民権行使の保障
第22条、27条、28条 → 労働政策総合推進法、職業安定法、労働組合法etc.
労働憲章は労働法の根幹をなす部分であることが、憲法との対比でわかると思います。
労基法を復習するときは、労働憲章は丁寧に勉強してください。
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5.労働法の名著から学ぶ
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