今日は憲法記念日 1947年5月3日に憲法が施行されたことを祝うために、国民の祝日として憲法記念日が制定されました 社労士にとっての憲法は社会保険労務士法。制定は昭和43年6月 企業にとっての憲法は就業規則とも言われます・・・ 本日は労働法と憲法を対比…
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