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26年度に労基法が大改正か!?

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働き方改革関連法の大改正から、2024年4月で5年となります。

次の改革に向けて1月23日に「労働基準関係法制研究会」が始まり、

26年度の改正を目指しています。

新たな改革の目的

労基法が、多様な働き方の時代にあってない部分が多くなっています。

現在の法律は、1947年に旧工場法を引き継いで制定されており、工場で皆同じ場所、同じ作業を指揮命令のもとに行うことが前提となってるだけに、令和の時代に合わないのも無理はありませんね。(34条2項に「休憩時間は、一斉に与えなければならない」となっているのも工場ベースだったからと考えると理解できますね)

 

働き方改革の目的の理由の1つ。少子高齢化の時代。多様な人材を活用しイノベーションと生産性向上を実現するためにも制度改正は必要であると、労務管理の実務の現場をサポートしていても思います、ステークホルダー(政界、経済界、組合、労働者、フリーランス)が多いので、全員の調和を求めると、また複雑で中途半端な制度にならないか心配でもありますが・・・。

多様な働き方の現代とのズレ

現在の実態や経営者の意見を思い出すと多々ありますが、主なズレをピックアップしてみます。

①労働者の定義

 同じ仕事でも、委託で働く、フリーランスは対象外になっていて守られていない

②事業場単位のルールが主

 就業規則、36協定等は事業場単位で作成、届出。

 職場以外がメインの働き方(在宅、ワーケーション等)にマッチしていない

③労働者代表と労使協定

 工場のように同じ仕事が前提であれば、代表者は選びやすいが、現在のように個別のミッション、多様な働き方があるなかで、全員の働き方や課題を理解している代表者がみつりにくい。 

etc.

 

次の大改革の頃は、社会保険料の支払い期間の延長、定年の延長等の対策を考えて、企業もフリーランスの活用も増えると思います。時代もIT化(DX)も加速しているので、法律もフリーランス保護、デジタル等にも対応した内容になって欲しいと願っています。

社労士受験への影響

今年社労士受験される方は、当然ながら一発合格を目標にされてると思います。

万が一にもリスタートとなっても猶予は、あと1年と考えた方がよさそうです。

社労士合格までにかかる年数は2~3年が多いでのすが、3年目になると、いままでの知識で戦えなくなり、法改正地獄がまってる可能性大です。

【問題】社労士受験対策

休憩(第34条)
休憩は全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより一斉付与は適用除外となります。

 

特定業種は8つを答えてください。

答えは最下段に記載

【参考】

働き方改革関連法を決めた際の有識者 水町先生の名著👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

それではまたあした

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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