社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

メーデーに学ぶ社労士試験対策

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5月1日はメーデーです。

メーデーを知っている世代が増えてると思います

由来を調べてみました

英語で書くと“May Day”。ヨーロッパでは「夏の訪れを祝う日」でした。

1886年の5月1日、アメリカのシカゴで、1日12~14時間勤務の時代に労働環境の改善を求めて労働者がゼネラルストライキ(全国的な規模で行われる労働争議)を起こし、

8時間労働の実現を要求したことに由来しています。

それ以来、労働者たちが集まり、権利を主張する日として、ヨーロッパをはじめ各地に広がったのがメーデーです。

世界では5月1日を「労働者の祭典」として祝日とする国も多く、

世界中で労働者たちのイベントやデモ行進などが行われています。

日本も昔は組合から参加要請があった記憶があります

街中でも多くのデモがありました

いまでも全国で10万人以上が参加する大イベントはあるようです

 

社労士試験対策

労働三権(労働基本権)
日本国憲法第28条

労働者の権利

❶団結権

❷団体交渉権

❸団体行動権

労働三法

①労働基準法

②労働組合法

③労働関係調整法

 

過去問に挑戦

令和2年 一般常識(労一) 問4

【労働組合法等に関して】
「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。

 

【答え】

最下段に記載

 

最後に・・・

メーデーの由来をあらためて調べて「労働者の祭典」は、社会保険労務士にとって世の動向をウオッチしておく日だと再認識し、働き方、働きがい改革に、社労士として引き続き貢献していきたいと思いを強めたしだいです

それではまたあした

ホワイトドア社会保険労務士事務所

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【答え】

〇       

最高裁判所の判例:三井倉庫港湾事件(平成元年12月14日)