今日は憲法記念日
憲法について学ぶ機会は少ないですね・・・
法律資格、社労士を目指しているのに、試験では憲法については学びません。
試験科目の範囲外ですが労働法に関係しています。
1.日本国の労働法の特徴
基本的な原則や権利が憲法において宣言されている。
『4.労働憲章とは?』
で詳しく記載してます。
2.憲法とは
憲法とは、どのように定められてるか確認してみましょう。
第98条(第10章:最高法規)
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする
98条から解釈すると
☆すべては憲法の上にある☆
憲法はすべての法令や国や地方公共団体の行為のよって立つ土俵のようなものです。
司法試験を目指してるわけではないので、
社労士試験目線で、憲法と労働法についてまとめます。
社労士にとって一番身近な法律は社会保険労務士法ですね。
昭和43年 6月制定です。
輝くバッチは受験時代には眩しいかぎりでした。
バッチを付けてみたいと言った気持ちも、勉強継続のモチベーションの1つでした。
GWの勉強内容しだいで合格に近づきます。
【余談】
バッチは合格しても、社労士に登録してももらえません。
基本は個人購入 約1万円です。
(県会によっては登録時に支給もあり、価格も県会毎に違います)
3.受験生必読な憲法の条文とは?
憲法で社労士試験として一読した方が良い条文は、以下の2つ
25条1項
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
27条
1)すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する法律は、法律でこれを定める。
3)児童は、これを酷使してはならない。
赤字部分は、一般常識の選択式で穴埋めになっても、おかしくない内容です。
4.労働憲章とは?【重要】
労働基準法の1条~7条を基本7原則をさします。
7条までは、労基法の試験で頻出箇所です。
条文も選択式対策をみすえて、丁寧に読む必要があります。
憲法11条 基本的人権の保障で、さらに具体化して明示してあります。
5.基本的人権とは?
絶対不可侵の権利です。
『人は生まれながらにして、誰からも侵されることのない権利』
3つに分類されます
①自由権
奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)
職業選択の自由(22条)
思想、良心の自由(19条)
信教の自由(20条)
職業選択の自由(22条)
財産権の不可侵(29条) etc.
②社会権
法の下の平等(14条)
男女平等(24条2項)
生存権(25条)
勤労の権利(27条)
労働基本権(28条)
③参政権
選挙権の保障(15条)
被選挙権(44条)
最高裁判事の国民審査権(79条)
第25条1項 → 第1条 労働条件の原則
第28条 → 第1条 労働条件の決定
第14条1項、19条、20条 → 第3条 均等待遇
第24条2項 → 第4条 男女同一賃金の原則
第18条 → 第5条 強制労働の禁止
第29条 → 第6条 中間搾取の排除
第15条、44条、79条 → 第7条 公民権行使の保障
第22条、27条、28条 → 労働政策総合推進法、職業安定法、労働組合法etc.
労働憲章は労働法の根幹をなす部分であることが、憲法との対比でわかると思います。
労基法を復習するときは、労働憲章は丁寧に勉強してください。
☆☆☆受験対策指南 ☆☆☆
<労働法の名著に学ぶ>
東大の水町教授の本が、非常にわかりやすく勉強になります。
社労士先生も愛読されてますが、
私は労働法を体系だって知ることにより、労働科目の糧となり、自信につながります。選択の労一対策にも役に立ちます。
合格後に水町先生を知り、先生の著書を読み漁ってますが、
受験時代に知りたかった本の1つです。
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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