GWは10連休、社労士試験は10科目が出題範囲なので、
1日1科目の復習してまいります。
初日は労働基準法
労基法は、最初に学ぶ教科で、社会人として馴染みのある科目なので、
苦手意識は低いと思います。
ただし平均的に高得点をとりずらい科目でもあります。
基本的な条文以外に、テキストに掲載がないような判例、通達、計算問題等が出題されます。
過去問で判例が出題された内容をチェックしてみましょう
「平成28年 労働基準法 問1 肢C」
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそののを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
【答え】〇
「雇入れ後における労働条件についての制限であつて、雇入れそのものを制約する規定ではない」とするのが最高裁判所の判例
判例:三菱樹脂事件 昭和48年12月12日
三菱樹脂事件は頻出判例なので、問題レベルは易しいとなります。
【予想出題】
令和2年10月の3大同一労働同一賃金3大判例から
~メトロコマース事件~
一般に,退職金には【 A 】の様々な性格があるところ,長期雇用を前提とする無期労働契約を締結した労働者(以下「無期契約労働者」という。)に対し,福利厚生を手厚くし,有為な人材の確保及び定着を図るなどの目的をもって退職金制度を設ける一方,本来的に短期雇用を前提とした有期労働契約を締結した労働者(以下「有期契約労働者」という。)に対し,これを設けないという制度設計自体は,人事施策上一概に不合理であるとはいえない。
もっとも,第1審被告においては,契約社員Bは契約期間が1年以内の有期契約労働者であり,賃金の後払いが予定されているとはいえないが,原則として契約が更新され,定年が65歳と定められており,実際に第1審原告らは定年により契約が終了するまで10年前後の長期間にわたって勤務したことや,契約社員Aは平成28年4月に職種限定社員として無期契約労働者となるとともに退職金制度が設けられたことを考慮すれば,少なくとも長年の勤務に対する【 B 】を有する部分に係る退職金,具体的には正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額すら一切支給しないことは不合理である。
したがって,売店業務に従事している正社員と契約社員Bとの間の退職金に関する労働条件の相違は,労使間の交渉や経営判断の尊重を考慮に入れても,第1審原告らのような長期間勤務を継続した契約社員Bに全く退職金の支給を認めない点において,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。
<答え>
【A】:賃金の後払い,功労報償等
【B】:功労報償の性格
残りの判例はこちら👇
日本郵便事件 同一労働同一賃金における 手当の格差
大阪医科大学事件 同一労働同一賃金における賞与の支給
中小企業にも2021年4月からも施行されてますので、
2022年の本試験は出題される可能性が高いとみてます。
要チェック判例です。
【参考】下記は頻出判例の過去問をチェックしてます。
知らない判例があったら対策必須です。
出だ予想は、予備校に任せる手もあります
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その他 制限列挙をチェック👇
先述の過去問ならば
第3条 均等待遇 3つの論点をおさえます。
国籍、信条又は 社会的身分
その他の主な制限列挙まとめは過去記事を参照してください👇
労基法はここまで
明日は、労災を予定しています。
☆御礼☆
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