2月23日は何の日でしょうか?
天皇誕生日ですね。
天皇、皇后両陛下は社会保険労務士制度創設50周年記念式典(2018年)に出席されたことがあります。光栄なことですね。
12月23日は、平成の天皇誕生日でした。覚えてますか?
※令和から2月23日が天皇誕生日です
まだ12月が天皇誕生日と思っていた方は要注意
知識が固定化(=長期記憶)されて最新情報に変わってないのは、
社労士試験では法改正が多く最新情報になってないと致命的です。
本日の調べてみた件
天皇誕生日にちなんで社会保険との関係を調べてみました。
本題の前に、基本問題を2つ
①天皇誕生日の由来
1948年までは「天長節」、その後天皇の誕生日ごとに天長節が設定され、長らく国民に親しまれてきました。
②天皇家の御紋は?
古くから菊が「天皇家の家紋」となってます
社労士としては僭越ながら・・・
我ら社労士のバッチも菊の花弁がデザインされてます。
なかなかみれない社労士バッチの裏側はこちら
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③皇族の方々は医療費は健康保険が使えるのか?
皇室の方々は社会保険や健康保険に加入されていないので、医療費は全額負担
「天皇陛下の医療費については、宮内庁病院以外でも宮廷費から支払われます。皇族が宮内庁病院を使われる場合も、医療費は宮廷費から支出されます」
引用:『女性自身』皇室SPECIAL即位記念号「雅子さま 輝く笑顔が時代をひらく!」
【参考】
強制適用事業所(厚生年金保険の適用事業所)
・株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
・従業員が常時5人以上いる個人の事業所
農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となる
法改正情報
令和4年10月から【法律・会計にかかる業務を行う士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、強制適用事業所となってます。
古い記憶のまま、5人以上の士業は対象外と思っててたら、知識を入れ替えてください
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それではまたあした
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