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勤怠管理システム導入のコツ☆KING of TIMEの公認アドバイザーになりました

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当ブログの監修の社労士事務所が

勤怠管理システム KING of TIMEの公認アドバイザーになりました。

バックオフィスの効率化には、HRテクノロジーの活用が不可欠

システムを使いたいけど、

「どれを選んだら良いかわからない」

「自社で運用できるか心配」との声を良く聞きます。

ホワイトドア社会保険労務士事務所 - 自由が丘の社労士

 

いままで1社独占のイメージになってしまうので、公認アドバイザーになってなかったのですが、今回、一番導入支援が多い、高機能で使いやすいKING of TIMEの公認アドバイザーになりました。

 

なぜ、なったかと言えば?

経験則で、機能、仕組み(設定、マスター構成等)を理解してましたが、

公認アドバイザーになると、体系だった学習コースが受けられること

我流でなく、正式な検定を受けることで、知識の網羅性が高くなり、

アドバイザーとしてのレベルアップにつながると考えたからです。

 

これって受験勉強も同じで、独学でやっていた理解レベルと、

予備校で同じ範囲を学習した時に理解度が深まりました。

社労士ならば、テキストのインプット、受験勉強以外、実務で鍛えられることも多いですが・・・

 

私の経験はバックオフィスのシステム化は、勤怠とわず、申請ワークフロー、会計まわり、ERP等様々なシステム導入支援をしてまいりました。

本来は机上学習→実務で一人前となりますが、

私の場合は、すでに複数のシステムカテゴリーの実務で実績があり、さらに机上学習をとりいれたので、ペーパードライバーならぬ、試験合格だけのアドバイザーとは違うのが特徴だと言えます。

システム導入のコツ

クラウドシステムは、機能豊富ですが、自社専用にカスタマイズはできません。

魔法のツールではないので、システムに運用をあわせる必要もでてきます。

ポイント1:運用の整備

この運用を整備するのがコツで、これが一番難しいのです。

特に勤怠や給与は、労働基準法の理解が必須

 

システムのヘルプデスクに、「一日12時間シフトを登録したい」と言えば、

原則8時間を超えるシフトは労基法違反(変形労働制以外)ですが、

システムは柔軟な対応ができてしまいます。

「機能があるか、ないか」で、回答がきます

法律違反かどうかは、アドバイスは得られないと考えてください。

ポイント2:デジタルを活かす

運用の整備にも関係しますが、現在のアナログ運用の考えで、

そのままシステム化をすると、かえって業務が増えてしまいます。

紙で便利なことも、システムだと面倒なことがあります。

例えば、紙なら、間違えは、×とつけたり、余白にかいたり、消しゴムつかったりと、自由自在。

システムは、編集、入力、登録と決まった作業の繰り返し

文字数だって制限があります。

紙なら、小さく文字をかえば、沢山書くことも可能・・・

 

デジタルの良さを理解し、デジタルベースで運用を考えることがコツです。

例えば、タイムレス効果として検索ができる、距離を超えた申請ができる(押印にこだわってたら、この良さを享受できません)

 

システム導入支援を依頼する場合

法律を理解していることは当然として、

自社の運用に対して、システム化を見据えた提案ができるコンサルタントを選んでください。

時には、御社運用にNOと言えるコンサルが、本当の意味で御社のことを考えている良い業者です。

 

例えば、勤怠システムを導入したいと言われても、オススメしないことも・・・

非常に変更が多く、柔軟な対応、経営者の裁量が多い運用をされていると、

マスターで管理されるシステムはあいません。

そのような場合は、システムでなく、エクセルを使う方法などを提案したりしています。ちょっと知識があれば、簡易システム的なエクセルシートも作れます。

業務効率化は身近な業務の見直しからがコツ

エクセル、ワードを利用されてる運用があれば、下記の本が参考になります

👇

それではまたあした

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