社労士となった後の通る道のお話です。
社労士業の道を進んでいれば倫理研修が必ずやってきます。
社労士の研修について
社会保険労務士の専門家としての社会的責任が高まったことを契機に、
職業倫理の意識をたかめるために実施されている研修があります。
個人会員が5年に1回必ず受講する義務研修です。
今年の研修はeラーニングになりました。
各先生と情報交換や講師に質問ができない点は残念ですが、
時間的な自由が生まれてeラーニングは良いですね。
【参考】他士業の研修、更新要件
税理士の場合
税理士会では毎年36時間の研修が義務化になっています。
中小企業診断士の場合
5年に1回更新が必要
①専門知識補充要件
以下のいずれかを合計して5回以上行うこと
・理論政策更新(理論政策)研修を修了
・論文審査に合格
・理論政策更新(理論政策)研修講師の指導
②実務要件
以下のいずれかを合計して30日分以上行ったこと
・診断助言業務等に従事
・実務補習を受講
・実習、実務補習を指導
上記の他士業から比べると、社労士は更新試験もなくて、
合格すれば維持は、比較的容易と言えますね。
社労士の倫理研修について
研修の内容
(1)倫理研修の意義等について:30分
(2)社労士に求められえ職業倫理の解説:80分
(3)事例(設例問題)の解説:60分
テキストの厚さ:A4サイズで83ページ
受講しないとどうなる?
連合会が認める事由(健康上の理由、身内の療養看護、出産等)があれば、
猶予措置があります。
猶予以外で受講しなかった場合
「倫理研修未受講に関する申出書」を14日以内に提出(期限終了後)
→事由が認められないと、「指導」対象者になります。
次年度に必ず受講せよとなっています。
指導対象者になった場合
各種公的委員、講師等の募集派遣に推薦されなくなると記載ありますが、
資格はく奪とは書いてません。
倫理とはなにか?
社会が、ある特定団体に対して求める「行動規範」
↓
社労士は職業倫理を常に意識する
↓
社労士としての行動規範に関する共通認識を持ち、職業倫理を確立していく
社会保険労務士法
①社労士の職責(第1条の2)
・常に品位を保持すること
・業務に関する法令及び実務に精通すること
・公正な立場で業務を行うこと
・誠実に業務を行うこと
②不正行為の指示等の禁止(第15条)
③信用失墜行為の禁止(第16条)
④勤務社労士の責務(第16条の2)
⑤研修(第16条の3)
⑥事務所(第18条)
⑦帳簿の備え付け及び保存(第19条)
⑧依頼に応ずる業務(第20条)
⑨秘密を守る業務(第21条)
⑩業務を行いえない事件(第22条)
⑪非社労士との提携禁止(第23条の2)
社労士試験対策☆社会保険労務士法
上記青字の条文は、倫理規定研修でも、詳細に講義がありました。
社労士として必ず理解しておくおくべき条文となります、
試験で問われても、当然の内容と言えます。
社一で社労士法を勉強する際は要注意です。
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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