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社労士が運行管理者等基礎講習に参加したら?

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運輸業界の2024年問題、残業規制対策の運用対策の研修、セミナーを担当していたので、あらためて運行管理者の業務について基礎を学ぶことにしました。

3日間の講習になります。

遅刻、欠席があると、講習が未終了とみなされる厳しいルールの講習会です。

 

テキストも社労士試験を思い出す分厚さ。

テキストと法令集で、800ページ近くありました。

初日は、運行管理者に関連する道路運送法についてがメインでした。

本講習を受講完了メリット

運行管理者試験の受講資格と、補助者としての勤務ができるようになります。

試験対策要素を期待しましたが、講習会は運行管理者としての実務面についての解説になると冒頭に言われました。

 

運行管理者の実務について実態を知りたかったので、私にとってはよかったですね。

試験対策を期待していた方は、退屈だったかもしれません。

 

講習は、法令の構成、1条づつ各項、各号を読み上げながら進行します。

スクリーンに表示される条文のまとめ(ハイライト部分)と、読み上げられる部分で、どこにハイライト部分があるかを見つけるのが大変でしたが、普段から条文を読む機会が多いので、なんとか講習にキャッチアップできました。

普段実務メインの方、いきなり条文をみたら、初日はかなり辛い講習だったと思います。

 

運輸関連の規程は規制緩和の流れだったのが、H28年の軽井沢事故をきっかけに強化され、改正が増えたそうです。特に貸切バスは対策強化の条文が沢山ありました。

法律が実態にあわせて改正されるのは良いことですが、実務者目線では対応が難していくだけで大変ですね。

 

例えば点呼について対面が原則

デジタル活用の点呼(IT点呼)の話題がありましたが、規則的には例外扱いだったのを初めて知りました。

法律がデジタル時代に追いついていないから例外対応になるのでしょうね。

労働法に比べて、より実務に即した法律のように今日は感じました。

私が一番知りたい2024年問題に関する、改善基準告示については、本日はさらっと触れる程度。明日が労働基準法がメインで講師は社労士とのこと。

運輸の法律に明るい先生が、どのように解説されるか、これは非常に楽しみです。

自分なら、どう説明するか?プロの先生との違いを注意して学んできます。

また受講の翌日のブログでご報告します。

それではまたあした

☆御礼☆

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