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運行管理者等基礎講習で学ぶ労働基準法

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二日目の講習を無事おえました。

労働基準法の学習が2時間30分、午後は運送法、そして警視庁から交通法規について解説でした。

 

社労士として運行管理者等基礎講習で一番学びたかったのが、

バス会社を顧問をされている先生から、運用の実態と課題。

そして運転手の時間管理、改善基準告示でした。

講師は同業の社労士先生が登壇されました。

労働局でのお仕事をされてるようで、10年を超えるベテランならではのお話を伺えました。

本題に入る前の冒頭のお話が刺さりました。

「法律は守るものであるが、守ることによって得られることが多くある。

会社と従業員が守れる」と・・・

 

運行管理者は輸送の安全の責任者

法令に定められた運行の安全確保に関する業務を事業者に代わって行い、交通事故を防止していく使命と責任が課せられています。

 

安全のためには労務管理が大切。一般企業はすでに働き方改革関連で時間外規制が施行されてますが、運輸は2024年4月~

難解なのは、一般のルール+αとして改善基準告示があること。

 

研修は労基法の目的条文から雑則の約109条近くある内容から、抜粋して、いっきに読み合わせするスタイルでした。

労基法1科目を概要とは言え2時間半で解説するのですから、かなりのスピードでしたね。講師が話す事例をメモしまくりです。

初めて法律条文を聞いた一般の方は、相当大変だったと思います。

 

肝心の改善基準告示は、設定された時間等の根拠が知りたかったのですが、

講師の説明は、結局は数字覚えるしかないとのこと。時間が足らなかったからでしょうか残念です。

 

講義後にご挨拶。

お話を伺うと、バス、トラック関連の顧問は少ない?そう。

法律の解説はプロフェッショナルですが、バス会社の運用をベースとしたお話は聞けませんでした。

都心はトラック業やバス会社が少ないから、致し方ありませんね。

地区によっては、運輸に詳しい先生が登壇されてるのでしょうか・・・

実務は、やはりコツコツと知見を貯めていくしかなさそうです。

あしたは最終日、講習の確認テストがあるそうです。

どうなることやら・・・

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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