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社労士倫理規定クイズ☆社会保険労務士法を学ぶ2(過去問付き)

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倫理研修をおえての感想です。

社労士試験勉強中に社労士法は頻出なので、勉強をしていたつもりですが、

文字だけを追っていたなと反省しました。

具体的な事例を想定してのテキスト精読ができてませんでした。

 

そこで具体的な事例を知っていただくために、

クイズ形式で条文を紹介します。

 

社会保険労務士法23条の2 非社労士との提携禁止
社労士または類似する名称を用いている者(法第26条違反者)や
社労士でない者(法第27条違反者)及び
社労士の独占業務を侵害している者から事件のあっせんを受けること、又は
これらの者に自己の名義を利用させることを禁止

→倫理規定準則11条ml法第23条おの2と同趣旨の規定があります

「あっせん業者との提携及び名義貸しの禁止」

倫理研修でこの部分は、詳しく学べました。

 

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社会保険労務士法23条の2 非社労士との提携禁止
【問題1】
税理士からの紹介が社労士の仕事の受注では多いのですが、
これはOKなのか?疑問になりませんか?

【答え】〇

業務のあっせんを「業とする者」であれば禁止となります。
顧問先や知り合いから紹介を受けることを禁じてはいません。
税理士からの紹介もこの範疇ならばOKとなります。

 

Eラーニングの倫理研修の中で、
業者からあっせんをうけても、直接、顧客と契約すればOKとの理解されている実態についても指摘がありました。
これが完全に禁止ならばマッチングサイトで顧問先を紹介されて直接契約をするのもダメとなってしまいます。
あっせん行為に対して、謝礼その他の利益の教授がある場合問題になるとの説明あり、
利益の教授が金銭以外に価値提供と見なされたら、法違反と判断されるとのことです。具体的な事例の詳細を特に知りたいと思った部分でした。
リアル研修ならば、法違反との境界線を質問してみたかった点です。


【問題2】
社労士の肩書なしに、氏名のみの利用なら問題ない?

【答え】×
氏名のみの場合も、名義貸しに含まれます


【問題3】
名称の利用は口頭レベルなら問題ない?

【答え】×
これも禁止です。

 

【問題4】
本条に違反した場合の罰則は?

【答え】
1年以下の懲役又は100万円以外の罰金(法第32条の2第1項第3号)
懲戒処分の対象にもなります。

 

<試験対策>
社労士法の罰則は、頻出事項です。

【過去問に挑戦】

平成29年 一般常識(労一) 問3  肢C

社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。

※答えは最下段に掲載

 

紹介営業には厳しいルールがあります。
それならば自社でがんばって営業、宣伝すれば良いと考えます。
そこで以下の問題も確認してみてください。

要注意点が沢山ありますよ

 

守秘義務24条

【問題5】
自社のホームページに顧問先の事例を紹介する


【答え】
本来はホームページ等、広告宣伝に使うことは守秘義務違反
委嘱者の利益を損なわない範囲で、文章による同意を得られた場合は表示可能

 

【問題6】
以下の表記する広告はOKか?

①究極の保険料の節約テクニック
②どんな問題でもたちどころに解決します
③元〇〇所長、官公暑に豊富な人脈があります
④〇〇社労士会役員経験による豊富な人脈
⑤100%経営者の味方、問題社員を排除します

 

社会保険料削減の①は社労士以外のHPでよく見かける奴ですね

古い本ですが社会保険料削減対策の本が出版されており図書館でみたことあります。

 

豊富な人脈は、指摘されてなければ使いたくなる表現ですが、これも誤解を生むわけですね。具体的に何名とか書けば良いのかもしれませんが・・・

 

【答え】
①:×
社労士の信用または品位を損なうためダメ

②③④:×
過度、誇大な期待または不安をいだかせるのでダメ

⑤:×
労働者への違法な権利侵害をそそのかすためダメ


【問題7】

遺族年金の広告を葬儀場に出すことは?

【答え】×
見る人に不快感、表現及び表示形態並びに場所が奇異、低俗、派手すぎるものは、
会員の信用または品位を損なうので禁止

 

今回のクイズを通して、世の中には倫理違反がかなりあるなと思いますよね
社労士以外の方が、助成金アドバイスをしているサイトを見つけてしまうと特に思います

合格した資格を正しく使い社会に貢献したいですね。
知らぬ間に倫理規定違反にならなようご注意ください。
私も体系だって学べたので、非常に勉強になりました。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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【過去問の答え】:×

ひっかけ問題ですね。

信用失墜行為について罰則がありません。

確認要の条文は👇

社会保険労務士法16条,社会保険労務士法33条

一般常識の過去問はこちら

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goukakuget.hatenadiary.com