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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

文月の社労士試験対策(直前対策にやるべき模試、問題集の紹介付き)

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今日から7月。和暦では文月。

文月の由来を調べてみました。

文月の資格試験対策

7月7日の七夕に詩歌を献じたり、書物を夜風にさらしたりする風習が由来とのこと。

落とすために作成される試験問題に打ち勝つためには、時には運も味方につけなければなりません。

 

真夏の本試験(社労士等を目指す受験生にとっては非常に重要な月になります。

超直前期は文月にあやかって、七夕で願掛け。

書物を書く風習がある月こそ、アウトプットで、問題の答えを書きまくりしましょう。

「7」に関する社労士過去問に挑戦

 平成25年 雇用保険法 問4 肢E

管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練又は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

 

【答え】

最下段に記載

 

平成29年 徴収法(雇用) 問9 肢D

労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

 

【答え】

最下段に記載

直前対策になる模試・問題集の紹介

文月に問題を解きまくるならば

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 平成25年 雇用保険法 問4 肢E

答え:〇

 

平成29年 徴収法(雇用) 問9 肢D

答え:×

「延期される」ではなく、「延期されない」