国民年金/厚生年金の並行学習をご紹介したので、
簡単な例ですが、横断比較してみます。
☆老齢基礎年金/老齢厚生年金
◇資格喪失届
1号被保険者3号被保険者:60歳に達した日に喪失 届出不要
厚年(当然被保険者) :70歳に達した日に喪失 届出不要(平成31年4月改正)
※これはひっかけ問題です。以前は、厚年は届け出が必要でした
届出不要の条件はこちら👇
簡単に言いと、70歳前から継続雇用されていて、
70歳到達後も賃金がかわらない人(=標準報酬月額と同額)
【正確な条件】
次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者
(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、
70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。
☆障害基礎年金/障害厚生年金
◇初診日の要件
障基:被保険者でなくても可
(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ 60 歳以上65歳未満であること)
障厚:必ず被保険者であることが必要
◇加算
障基:子の加算のみ
障厚:配偶者の加算のみ
☆費用の負担
督促
国年:督促することができる
厚年:督促しなければならない※1
※1徴収法、健保も「しなければらない」で同じ
一階部分の国民年金と2階部分の厚生年金は、似てる部分もあれば違いも多々あります。混乱しないように整理すれば、関連性が高いので一気に2科目を得意にできるチャンスです。労基等は馴染みもあり易しそうにみえますが、知らない判例、通達等がでて難問化したりしますが、最初は難解な年金科目ですが、慣れると意外にも得点が安定します。
合格者は社会保険科目で点数を稼いでいます。
3回転目ぐらいになれば、テキストも読みやすくなると思います。
飛躍的に点数が伸びる時までの辛抱です。
それまでは継続あるのみです。
それではまた明日
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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