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国民年金/厚生年金の横断整理☆社労士試験対策

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国民年金/厚生年金の並行学習をご紹介したので、

簡単な例ですが、横断比較してみます。

 

☆老齢基礎年金/老齢厚生年金

◇資格喪失届    

1号被保険者3号被保険者:60歳に達した日に喪失 届出不要  

厚年(当然被保険者)  :70歳に達した日に喪失  届出不要(平成31年4月改正)

※これはひっかけ問題です。以前は、厚年は届け出が必要でした

 

届出不要の条件はこちら👇

簡単に言いと、70歳前から継続雇用されていて、

70歳到達後も賃金がかわらない人(=標準報酬月額と同額)

 

【正確な条件】

次の(1)及び(2)の両方の要件に該当する被保険者

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、

   70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

 

☆障害基礎年金/障害厚生年金

◇初診日の要件    
障基:被保険者でなくても可

(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ 60 歳以上65歳未満であること)

障厚:必ず被保険者であることが必要

 

◇加算    

障基:子の加算のみ
障厚:配偶者の加算のみ

 

☆費用の負担

督促    
国年:督促することができる 
厚年:督促しなければならない※1

※1徴収法、健保も「しなければらない」で同じ

 

一階部分の国民年金と2階部分の厚生年金は、似てる部分もあれば違いも多々あります。混乱しないように整理すれば、関連性が高いので一気に2科目を得意にできるチャンスです。労基等は馴染みもあり易しそうにみえますが、知らない判例、通達等がでて難問化したりしますが、最初は難解な年金科目ですが、慣れると意外にも得点が安定します。

合格者は社会保険科目で点数を稼いでいます。

3回転目ぐらいになれば、テキストも読みやすくなると思います。

飛躍的に点数が伸びる時までの辛抱です。

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それまでは継続あるのみです。

それではまた明日

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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