健康保険は通達からの出題が多くて、最近は難しい科目です。
令和4年も多くの通達から出題されてました。
中でも重要通達がありますので、2023年対策としてピックアップしました。
健康保険の通達対策
「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集改正」通達から、今年も出題されてました。
※令和3年、2年も同通達から出題されてます。
在宅、テレワークによる定時決定、随時決定がどうなるか、
実践的な点が問われています。
私も顧問先対応もあり、実際に実務で良くチェックしていた資料です。
受験生に、このレベルまで問うのは非常に厳しいと思いますが・・・
来年も使われる可能性があります。
要チェック通達です。
通達の全文はこちら
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「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに
関する事例集」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210405T0110.pdf
実際に通達から出題された箇所
健康保険から5肢まるっと通達から出題されてます
令和4年健康保険
【問8】
定時決定及び随時改定等の手続きに関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
A 被保険者Aは、労働基準法第 91 条の規定により減給の制裁が 6 か月に
わたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継
続した 3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が 17 日以上あるものとす
る。)に受けた報酬の総額を 3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の
基礎となった従前の報酬月額に比べて 2 等級以上の差が生じたため、標準
報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以
降、他に報酬の変動がなかったものとする。
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以下から出題されてます
【出典】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
B 被保険者Bは、 4 月から 6 月の期間中、当該労働日における労働契約上
の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うことと
なったが、業務命令により、週に 2 回事業所へ一時的に出社した。Bが事
業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は
報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを
含めて計算を行った。
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以下から出題されてます
【出典】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
C 事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被
保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮
払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を
事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金
は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当
しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。
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以下から出題されてます
【出典】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
D X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにし
たため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止するこ
とにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手
当の支給が廃止された月から継続した 3 か月間に受けた報酬の総額を 3 で
除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べ
て 2 等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する 3
か月間の報酬支払基礎日数はすべて 17 日以上であったが、超過勤務手当
は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続
きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に
報酬の変動がなかったものとする。
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以下から出題されてます
【出典】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
E Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的
な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な
手当の新設及び廃止が発生した月から継続した 3 か月間(各月とも、報酬
支払基礎日数は 17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を 3 で除
して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比
べて 2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを
行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に
報酬の変動がなかったものとする。
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以下から出題されてます
【出典】標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
通達等に強くなるテキスト&問題集
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通達をわかりやすく書き換えてリーフレットとなる場合もあります。
実務で旬なテーマを把握するにも使えるので、下記のテキストは必見です。
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